北谷町議会 > 2004-06-15 >
06月15日-01号

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  1. 北谷町議会 2004-06-15
    06月15日-01号


    取得元: 北谷町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-10
    平成16年  6月 定例会(第280回)     平成16年第280回北谷町議会定例会会議録(第1日目)  招集日時 平成16年6月15日(火)10時00分  招集場所 北谷町議会議事堂    開会 平成16年6月15日(火)10時00分    散会 平成16年6月15日(火)16時10分出席議員   1番 亀谷長久議員   2番 與那覇美佐子議員   3番 大浜ヤス子議員   4番 照屋正治議員   5番 仲地泰夫議員   6番 喜友名朝眞議員   7番 玉城政秀議員   8番 仲村光徳議員   9番 照屋 宏議員  10番 中村重一議員  11番 稲嶺盛仁議員  12番 阿波根 弘議員  13番 洲鎌長榮議員  14番 大嶺 勇議員  15番 新城幸男議員  16番 安里順一議員  18番 宮里友常議員  19番 泉 朝秀議員  20番 松島良光議員  21番 田場健儀議員  22番 與儀朝祺議員欠席議員     なし説明のため出席した者の職氏名  町長             辺土名朝一  助役             源河朝明  収入役            砂辺秀雄  教育長            瑞慶覽朝宏  総務部長           上間友一  住民福祉部長         玉那覇 隆  建設経済部長         神山正勝  教育次長           伊禮喜正  町長室長           宮城盛善  総務課長           山内盛和  企画課長           多和田滿夫  財政課長           稲嶺盛徳  税務課長           宮城百合子  会計課長           島袋文榮  住民課長           田仲 弘  民生課長           平田 實  健康保険課長         嘉手納 昇  環境衛生課長         照屋光雄  経済振興課長         大城 操  建設課長           嘉陽田朝正  都市計画課長         喜瀬乗了  区画整理課長         仲地 勲  教育総務課長         阿波根 進  学校教育課長         冨底正得  社会教育課長         幸地 清  生涯学習プラザ館長      謝花良継  学校給食センター所長     大道義光  水道課長           照屋信雄職務のため出席した事務局職員の職氏名  議会事務局長    松田 盛  議事係長      稲嶺盛和  主任主事      田崎綾乃平成16年第280回北谷町議会定例会議事日程(第1号)                  平成16年6月15日(火) 午前10時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 町長の行政報告日程第5 報告第1号 平成15年度北谷町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について日程第6 報告第2号 平成16年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書の提出について日程第7 報告第3号 財団法人北谷公共施設管理公社平成15年度事業及び決算報告並びに平成16年度事業計画及び収支予算について日程第8 報告第4号 平成16年度北谷町育英会の業務報告について日程第9 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(北谷町税条例の一部を改正する条例)日程第10 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(北谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)日程第11 議案第13号 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について日程第12 議案第14号 北谷町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例の制定について日程第13 議案第15号 北谷町暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例の制定について日程第14 議案第16号 平成16年度北谷町一般会計補正予算(第1号)について日程第15 同意第2号 固定資産評価審査委員会委員の選任について平成16年6月15日(火) △開会(10時00分) (開会宣告) ○與儀朝祺議長  ただいまから平成16年第280回北谷町議会定例会を開会します。(開議宣告) ○與儀朝祺議長  本日の会議を開きます。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○與儀朝祺議長  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は会議規則第120条の規定により、10番中村重一議員及び11番稲嶺盛仁議員を指名します。 △日程第2 会期の決定の件 ○與儀朝祺議長  日程第2 会期の決定の件について議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は本日から6月24日までの10日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  異議なしと認めます。したがって会期は本日から6月24日までの10日間と決定いたしました。 △日程第3 議長の諸般の報告 ○與儀朝祺議長  日程第3 議長の諸般の報告を行います。 議長の会務報告は、お手元に配布してある会務報告のとおりでございます。 地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成16年2月分、3月分及び4月分の例月出納検査の結果報告が提出されております。議会図書室に配置をして閲覧できるようにしてあります。 公共事業に関する行政報告について、500万円以上の公共工事の発注状況について、平成15年度及び平成16年4月から5月までの分についての報告がありましたので、お手元に配布してあります。 次に陳情書等の受理について、平成16年3月定例議会以降に受理した陳情2件、及び要請2件、合計4件でございます。お手元に配布してあります陳情受理一覧表のとおり、先の議会運営委員会において所管の常任委員会付託と決定させていただきました。 次に平成15年度中に、他市町村から本町議会を訪れた行政視察の件でございますが、市町村数が26団体で、総勢240名の来客がありました。 また地方財政危機突破総決起大会への参加及び中部町村議長会の行政視察について、御報告を申し上げます。 去る5月24日から27日までの間、東京都武道館で開催されました地方財政危機突破総決起大会への参加及び栃木県大平町への行政視察を行いました。特に地方財政危機突破総決起大会は、5月25日、火曜日の12時から日本武道館で開会し、真の三位一体の改革の実現をめざしてのスローガンの下、全国知事会、都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会及び全国町村議長会の6団体の主催による大会で、主催者を代表して全国知事会長、兵庫県知事からあいさつがあり、今回の政府の改革は三位一体のばらばらの改革であると発言し、会場から喝采を得ていました。まさにそのような感じがいたします。 その後、議長団に都道府県議会議長会会長を選出し、議事を進行し、決意表明を全国市長会会長が行いました。 来賓のあいさつは、総理の代理で官房副長官、倉田参議院議長、それから総務大臣の代理で総務副大臣からのあいさつがありました。そのあいさつの中で、平成17年度地方交付税は、平成16年度と同程度を目指すとの話がありました。 その後、決議として、一つ目に、三位一体改革の全体像の早期明示、国・地方間の協議、二つ目に、基幹税による税源委譲の早期実現、三つ目に、負担転嫁なき補助金の廃止、四つ目に、地方交付税の堅持と充実を中心とした緊急決議を行い、直ちに各県のそれぞれの地方6団体の会長、総勢282名の方々が関係大臣や関係省庁に要請行動を行ってきました。 資料として、地方分権三位一体の改革及び緊急決議文につきまして、お手元に配布させていただきました。御参照いただきたいと思います。 これで議長の諸般の報告を終わります。 △日程第4 町長の行政報告 ○與儀朝祺議長  日程第4 町長の行政報告であります。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  町長の行政報告をいたします。 資料としてお手元に配布してございます。3月から5月末までの日程でございます。3月は定例会がありまして、別段、報告する大きな事項はありませんので、3月は省きたいと思います。 4月1日でございますが、ちゃたんニライセンターの開所式が行われました。 4月23日でございますが、北谷公園温水利用型健康運動施設「ちゅらーゆ」完成式典と祝賀会を行っております。そのときはサンセットビーチ海開きも一緒に兼ねて行っております。 それから5月に入りまして、5月11日に、故山中貞則氏の沖縄名誉県民顕彰・追悼式が県立武道館で行われております。これに出席をいたしました。 次に5月25日でございますが、先ほども議長からありましたように、地方財政危機突破総決起大会が東京で開かれましたが、この大会には砂辺収入役が出席を致しております。 次に5月28日でございます。ちゃたんニライセンターの開館記念式典を行いましたが、政府関係並びに県からも関係担当の皆さん方が御出席をしていただきまして、盛大に式典が執り行なうことができました。主に出席された方々でございますが、内閣府政策統括官、武田宗高氏、沖縄県知事の稲嶺惠一氏、那覇防衛施設局長の岡崎匠氏、それから有識者懇談会、副座長の東江康治氏、祝賀会には防衛庁政務官の嘉数知賢氏、この方は前に内閣府の政務官でございましたので、祝賀会であいさつをいただきました。そしてアメリカ総領事館のトーマス・ライキ氏も祝賀会であいさつをいただきました。そして記念講演と致しましては、岡本行夫外交評論家でございますが、岡本アッシエイツの代表者でございます。この方は前首相補佐官を行って、その任にございましたが、ちょうどニライセンターを建築するとき、大きく関わっていただきました。この度の開館に当たりましては、是非、記念講演をとお願いを申し上げまして、忙しい日程ではございましたが、「日本をとりまく世界情勢」という演題で講演をしていただきました。 記念植樹から祝賀会まで、また県知事には長時間、時間をつくっていただきました。またその上、祝賀会、途中ではございましたが、キャンプ桑江の開放予定地も視察されております。大変、県知事には長時間、北谷町の行事に時間をつくっていただきまして、心から感謝をしているところでございます。 以上、簡単ではございますが、行政報告とさせていただきます。 △日程第5 報告第1号 平成15年度北谷町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について ○與儀朝祺議長  日程第5 報告第1号 平成15年度北谷町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。提出者から報告を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  報告を行います。 報告第1号 平成15年度北谷町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、地方自治法施行令第146条1項の規定に基づき、翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費について、当該経費にかかる歳出に充てるために必要な金額を平成15年度から平成16年度に繰越したので、同令同条第2項の規定により、報告いたします。 なお内容等の説明につきましては、資料を配布してありますので、省略させていただきます。 ○與儀朝祺議長  これから質疑を行います。 20番 松島良光議員。 ◆20番(松島良光議員)  平成15年度北谷町一般会計繰越明許費繰越計算書について質疑を行いたいと思いますが、手元に配布されている資料の中では、7件が繰越明許費の繰越計算書になっておりますが、この繰越明許費が過年度、平成15年度に執行できなかった理由について、お尋ねをしたいと思います。 総務管理費のキャンプ桑江返還跡地樹木移設工事と北谷町次世代育成支援行動計画策定事業が1件、それから道路橋りょう費で桑江17号線の新設事業が2件、上の北玉4号線の舗装工事と今の17号線、それから都市計画で伊平土地区画整理事業の1件、それから小学校の北玉小学校外構整備事業の1件、それから社会教育費で北谷町史印刷製本事業の1件、トータルで7件になっておりますが、これは15年度で執行すべきものが、今回、繰越明許ということで、執行できなかった理由についてお尋ねをしたいと思います。 ○與儀朝祺議長  しばらく休憩いたします。
    △休憩(10時15分) △再開(10時17分) ○與儀朝祺議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 順次答弁を求めます。 仲地 勲区画整理課長。 ◎仲地勲区画整理課長  まず繰越明許費繰越計算書につきまして、土木費、都市計画費、桑江伊平土地区画整理事業について報告させていただきます。 今回、15年度繰り越した事業につきましては、当初、桑江伊平土地区画整理事業の中におきまして、換地設計等を予定しておりました。ところが当該事業につきましては、事業認可が去った3月11日に認可が下りたこともございまして、認可前に換地設計費を使うことはできないということでの国土交通省からの通知がありまして、これにつきましては平成16年度に繰り越して事業を行うことになっております。以上でございます。 ○與儀朝祺議長  嘉陽田朝正建設課長。 ◎嘉陽田朝正建設課長  土木費、道路橋りょう費、北玉4号線改良舗装事業費の繰越について御説明申し上げます。 北玉4号線改良舗装事業につきましては、平成15年度に実施いたしました用地費及び工事費の中で、用地について地権者等において、相続問題が発生し、その相続の処理に時間を要し、その結果、工事を行う期間が少なくなったためであります。そのことで平成16年度に工事費を繰り越しております。また同金額の中には、委託費も含まれておりまして、委託費につきましては、施行管理費でございます。工事の繰越に伴って委託費も繰り越しております。 2点目の桑江17号線新設事業につきましては、委託費と役務費ですが、委託費につきましては、当該道路の予定地に6筆ほどの地積不明確地がございます。その土地不明確地を確定する際に、地権者の1人が病に倒れて、そのことで交渉ができなくなったために、その委託費については繰り越しております。 そして役務費につきましては、地積確定後に用地の鑑定を行うということで、その分も一緒に繰り越しております。以上です。 ○與儀朝祺議長  阿波根 進教育総務課長。 ◎阿波根進教育総務課長  北玉小学校外構整備事業のうちの翌年度の繰越にかかる整備事業についてお答えをいたします。 北玉小学校外構整備事業につきましては、防衛の9条の補助事業で実施をしてきたわけですけれども、北玉小学校運動場整備につきましては、単独事業で実施をしました。繰越の理由ですけれども、実は防衛の補助事業につきましては、土木工事、植栽工事等を実施してきたわけでありますけれども、その工事を実施するにあたって、どうしても運動場を利用しないと工事が執行できないということ等がありまして、最終的に防衛の工事、植栽、土木工事等を完了するのが3月までかかったものですから、この運動場整備工事につきましては、平成16年の3月から16年の4月にかけて工事を実施し、4月15日には工事は完了致したところでございます。以上です。 ○與儀朝祺議長  平田 實民生課長。 ◎平田實民生課長  北谷町次世代育成支援行動計画策定事業についてお答えします。 平成15年7月に次世代育成支援推進法が国の方で制定され、施行されてきております。それに基づきまして、平成15年度にニーズ調査、それから平成16年度中に行動計画の策定をしなければならないという義務づけがなされて、その準備をしておりまして、その中におきまして、他業務との重複が発生したために、その準備等が遅れたことによるものであります。以上です。 ○與儀朝祺議長  幸地 清社会教育課長。 ◎幸地清社会教育課長  社会教育費の北谷町史通史編の印刷製本事業の明許繰越については、入札は平成16年1月にしておりまして、校正・製本が年度内対応が厳しいということで、繰越をしております。 ○與儀朝祺議長  多和田滿夫企画課長。 ◎多和田滿夫企画課長  キャンプ桑江返還跡地樹木移設工事についてお答えします。 樹木移設工事の方は15本でありまして、テリハボクが1本で、フクギは14本の内容でありまして、現在、役場進入路と米軍のゲートの間を通っております国道側の方に仮移設をやっている段階ですが、こちらの方で、現在、養生中で、その養生等に時間を要しているということで、まだ新芽等が出てない状況で、移設の方が難しいという状況であります。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) 以上で報告を終わります。 △日程第6 報告第2号 平成16年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書の提出について ○與儀朝祺議長  日程第6 報告第2号 平成16年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書の提出についてを議題とします。提出者から報告を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  報告をいたします。 報告第2号 平成16年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書の提出について、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき提出いたします。 なお内容等の説明につきましては、資料を配布してありますので、省略させていただきます。 ○與儀朝祺議長  以上で報告を終わります。 △日程第7 報告第3号 財団法人北谷公共施設管理公社平成15年度事業及び決算報告並びに平成16年度事業計画及び収支予算について ○與儀朝祺議長  日程第7 報告第3号 財団法人北谷公共施設管理公社平成15年度事業及び決算報告並びに平成16年度事業計画及び収支予算についてを議題とします。提出者から報告を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  報告を行います。 報告第3号 財団法人北谷公共施設管理公社平成15年度事業及び収支決算報告並びに平成16年度財団法人北谷公共施設管理公社事業計画及び収支予算書の提出について、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき提出いたします。 なお内容等の説明につきましては、資料を配布してありますので、省略させていただきます。 ○與儀朝祺議長  以上で報告を終わります。 △日程第8 報告第4号 平成16年度北谷町育英会の業務報告について ○與儀朝祺議長  日程第8 報告第4号 平成16年度北谷町育英会の業務報告についてを議題とします。提出者からの報告を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  報告をいたします。 報告第4号 平成16年度北谷町育英会の業務報告について、北谷町育英会条例第6条の規定により、報告いたします。 なお内容等の説明につきましては、資料を配布してありますので、省略させていただきます。 ○與儀朝祺議長  以上で報告を終わります。 △日程第9 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(北谷町税条例の一部を改正する条例) ○與儀朝祺議長  日程第9 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(北谷町税条例の一部を改正する条例)を議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  承認第1号 専決処分の承認を求めることについて、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 北谷町税条例の一部を改正する条例の専決処分につきましては、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律が、平成16年3月26日に国会で可決成立し、平成16年3月31日に公布されたことに伴い、北谷町税条例の一部を改正する必要が生じましたが、当該法律の施行日が、平成16年4月1日であることから、議会を招集する暇がないと認め、専決処分したものであります。これが提案理由でございます。 次に当該法律の改正規定に基づく、北谷町税条例の主な改正概要は次のとおりです。 1.個人住民税につきましては、均等割の改正、老年者控除の廃止、土地譲渡益課税、金融証券税制及び均等割、所得割の非課税限度額の改正等が行われました。 2.固定資産税におきましては、家屋の附帯設備にかかる課税関係の改正が行われました。 3.特別土地保有税におきましては、非課税措置の延長が行われました。 以上、御説明申し上げましたが、承認案の具体的な内容につきましては、総務部長から説明させたいと存じます。何とぞ御審議の上、承認を賜りますよう、お願いを申し上げます。 ○與儀朝祺議長  上間友一総務部長。 ◎上間友一総務部長  承認第1号 北谷町税条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 平成16年度税制改正に伴う北谷町税条例の改正につきましては、多岐に及んでおりますので、その要点を中心に説明させていただきたいと存じます。 まず第24条第1項第2号の改正につきましては、平成16年度の税制改正において、老年者控除が廃止されたことに伴い、老年者としてのこれまでの区分を年齢65歳以上のものに改めるものでございます。 同条第2項の改正は、個人町民税均等割非課税限度額についての改正であります。個人町民税の均等割は、特に低所得者の税負担に配慮し、所得金額が一定水準以下であるものについては、非課税とする非課税限度額制度がございます。均等割の非課税限度額は、生活扶助基準額を勘案して設定されており、平成15年度に当該基準額が引き下げられたことに伴い、均等割の非課税限度額を算定する際の控除対象配偶者、又は扶養親族を有する場合に加算される額を17万6千円に改めるものでございます。 同条第3項を削る改正は、平成16年度改正附則第2条第10項と合わせて説明いたします。 この二つの項は、均等割の納税義務を夫と生計を一つにする妻に対する均等割の非課税措置を平成17年度から段階的に廃止する改正です。生計を一つにする妻の所得金額が一定金額を超えるものに対し、均等割を課税するものでございます。ちなみに平成17年度の均等割は、その2分の1の額1千500円を課税し、18年度の均等割から全額3千円を課税する改正です。 第31条第1項の改正は、町民税の均等割にかかる税率の改正です。 町民税の均等割については、これまでの人口規模による税率2千円から全国一律の3千円とする改正でございます。理由と致しましては、均等割が昭和25年に制定された当時は、インフラ整備などの行政サービスは大都市の方が進んでいたことから、均等割を多く負担していただくべきであるというのが人口規模別に税率が定められた趣旨でありました。しかし今日においては、それらの格差がなくなっていることに伴い、税率が全国統一されたことによるものであります。 第34条の2の改正は、老年者控除を廃止する改正です。 老年者控除の廃止につきましては、高齢者に対しましても担税力のあるものについては、その担税力に応じて公平に税金の負担を分かち合う観点から実施されるものであり、平成18年度分以後の個人町民税について適用されます。 第54条に第7項を加える改正は、家屋の附帯設備にかかる課税関係の見直しに関する改正です。 内容としましては、家屋の所有者以外の者が、その事業の用に供するために取り付けた附帯設備について、家屋に付合している場合には、民法の規定により、所有者課税主義の原則にたって、家屋の所有者を納税義務者としてきたところでありますが、家屋の所有者以外の者が、その事業の用に供するために取り付けた附帯設備については、当該取り付けたものを所有者とみなし、当該附帯設備を償却資産とみなすことできる規定を追加したものでございます。 附則第2条の改正は、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算、及び繰越控除にかかる改正です。 居住用財産の買い替え等の場合、譲渡資産にかかる住宅ローンの残高がない場合を適用対象に追加した上、その適用期限を3年延長して、平成18年12月31日までとする改正でございます。 附則第2条の2を加える改正は、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除にかかる改正です。 居住用財産の買い替えに加え、借家への住み替え等についても、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、譲渡資産にかかる住宅ローンの残高が譲渡価格を超える場合の、その差額を限度として、譲渡損失の繰越控除を認める制度が創設され、その年度及び翌年度以後、3年間の譲渡損失の損益通算及び繰越控除が可能となり、繰越控除については納税義務者の合計所得金額が3千万円以下の年に限り、適用する規定を追加したものでございます。 附則第5条の3第1項の改正は、個人町民税所得割の非課税限度額についての改正です。 個人町民税の所得割についても、均等割と同様に、特に低所得者の税負担に配慮し、所得金額が一定水準以下であるものについては非課税とする非課税限度額制度でございます。所得割の非課税限度額は生活保護基準額を勘案して設置されており、平成15年度に当該基準額が引き下げられたことに伴い、所得割の非課税限度額を算定する際の控除対象配偶者、又は扶養親族を有する場合に加算される額を35万円に改正するものでございます。 附則第11条の2の改正は、特別土地保有税の非課税措置の延長にかかる改正でございます。 特別土地保有税は、平成15年度から新たな課税は行わないこととされてますが、過去に取得した土地であって、現に非課税措置を根拠に、徴収猶予を行っているものの適用期限が、平成16年3月31日であるため、徴収猶予の根拠規定として、適用実績による非課税措置について、平成18年3月31日まで延長する改正でございます。 附則第13条の改正は、長期譲渡所得にかかる個人町民税の課税の特例に関する改正です。 内容としましては、土地等の長期譲渡にかかる税率を3.4パーセントに引き下げる一方で、他の所得との損益通算及び100万円特別控除を廃止する改正でございます。 附則第13条の2の改正は、優良住宅等の改造等のために、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる町民税の課税の特例に関する改正です。 内容としましては、長期譲渡所得の金額が2千万円以下である場合は、当該所得金額にかかる税率は2.7パーセントに、当該所得金額が2千万円を超える場合は54万円に当該所得金額から2千万円を控除した金額にかかる税率3.4パーセントの金額を加算した額とし、その適用期限を平成21年度まで延長する改正でございます。 附則第14条の改正は、短期譲渡所得にかかる個人の町民税の課税に関する改正でございます。 内容としましては、短期譲渡所得にかかる税率は6パーセントに、国等に対する譲渡にかかる短期譲渡所得に対する税率は3.4パーセントに引き下げる改正でございます。 附則第14条の2の改正は、株式等にかかる譲渡所得にかかる個人の町民税の課税の特例に関する改正です。 公募株式信託の譲渡所得に対する税率を3.4パーセントに改めるものでございます。 附則第14条の2の2の改正は、上場株式等を譲渡した場合の株式等にかかる譲渡所得等にかかる町民税の課税の特例に関する改正です。 譲渡所得に対する税率を平成16年度から平成20年度までにい2パーセントに改めるものでございます。附則第14条の3の改正は、特定中小会社が発行した株式にかかる譲渡損失の繰越控除及び譲渡所得等の課税の特例に関する改正です。 特定中小会社が発行した株式にかかる税制、いわゆるベンチャー支援のためのエンゼル税制につきましては、その適用対象となる株式を拡大し、譲渡期間の要件を緩和する改正でございます。 その他、字句の改正など、条例整備に伴う改正でございます。 以上が、北谷町税条例の主な改正の内容の説明でございます。 ○與儀朝祺議長  これから質疑を行います。 9番 照屋 宏議員。 ◆9番(照屋宏議員)  承認第1号 北谷町税条例の一部を改正する条例についてですが、専決処分をした理由が、議会に提案する暇がなかったという理由でありますが、国会で成立したのが3月26日ということで、かなり遅いことは承知しておりますが、その議会に専決処分する場合に、いつも暇がないことだけを理由にしているように思うわけです。この税条例は、町民への負担増を含む内容になっているわけでありますから、内容の実質を十分検討加えて、やはり議会に諮った上で改正をするというのが適当ではなかったかと思うわけですが、その点について当局としては、どのようにお考えになっているか。もし専決処分しないで、遅らせて6月議会に提案することになった場合には、どのような支障が生じたのか。それが第1点です。 それから今回の税条例の改正によって、老年者控除とか配偶者特別控除などの改正がありますけれども、町民にとってどのような影響があるか。税金の増収になるわけで、町民にとっては負担増になるわけですが、その辺の検討した結果があると思いますが、それの影響についてお伺いいたします。 ○與儀朝祺議長  宮城百合子税務課長。 ◎宮城百合子税務課長  1番目の質疑であります専決処分を行った理由について御説明申し上げます。 税条例の改正を行うにあたりまして、私どもが最も基本的で、かつ重要なこととして認識しておりますことは、地方自治法第96条において規定されております条例の制定改廃は議会の基本的な権限であり、議決事項の一つであるということでございます。したがいまして、税制改正による地方税法等の改正が行われたことに伴いまして、北谷町税条例の改正を行う必要が生じたときに、真に専決処分を行って、施行する必要があるのかにつきましては、次の3点をその判断基準と致しております。 1点目は、税条例の改正趣旨が租税の公平公正の観点から適正であるかということでございます。 2点目は、今回の改正が国税及び県税と連動して改正されるものであるということでございます。 3点目は、国税及び県税とも施行規則を一にして、改正条例を4月1日から施行することが納税義務者の利益につながり、利益を守ることになると判断したからでございます。このたびの税条例の一部改正におきましては、以上の3点が確認できましたので、専決処分を行ったものでございます。 それから2点目の老年者控除の廃止、それから均等割を負担する夫と生計を一にする妻に均等割が課税された場合の影響はどのようなものかということについてお答えいたします。 まず均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻に対する均等割の課税につきましては、17年度の町民税からその半額1千500円が課税されることになりますが、そのことによります税収増額は199万8千円を想定しております。18年度におきましては3千円に増額になっていくわけなんですが、その場合は、平成17年度と比較しまして、399万6千円の税収増を見込んでおります。 それから老年者控除が廃止されることにつきましては、18年度の町民税から課税されて、控除が廃止されていきます。18年度において老年者控除が廃止されることに伴います税収増は、1千800万円を見込んでおります。以上でございます。 ○與儀朝祺議長  上間友一総務部長。 ◎上間友一総務部長  専決処分をしないで、6月定例議会に提案したらどうなるかという答弁漏れがございましたので、私の方で補足しますけれども、地方税法第2条によりますと、地方公共団体の課税権としましては、地方税法によらなければ地方税を賦課徴収することはできないということで定められております。地方税を賦課する根拠としましては、地方税法第2条によらなければ、賦課はできないということになっておりまして、この地方税法の改正が3月31日に交付されまして、4月1日を施行日としております。ということは、4月1日に合わせて市町村でも施行しないと、徴収の根拠がなくなるということで、先ほど、税務課長からも答弁がありましたけれども、国・県に合わせて4月1日までに施行しなければならないということでございます。 ○與儀朝祺議長  宮城百合子税務課長。 ◎宮城百合子税務課長  平成16年度において、税収がどれだけ増えるのかということにつきまして御説明を申し上げます。 まず平成16年度に増税されますのは、均等割が2千円から3千円、1千円増税されました。そのことに伴いまして、増える税額が739万6千円を見込んでおります。それから均等割非課税限度額、所得割の非課税限度額が共に引き下げられたことによります増税額は24万2千円を想定しておりますので、両方合計いたしますと、16年度の税収増額は763万8千円を想定しております。以上です。 ○與儀朝祺議長  9番 照屋 宏議員。 ◆9番(照屋宏議員)  専決処分をした判断基準というのが、3つ答弁がありましたけれども、いずれもこれは地方自治体の自治権を侵すような内容ではないでしょうか。1番目について適正かどうかというのは、適正かどうか判断するのは行政ではありません。最終的に判断するのは議会ですから、判断基準になるとすれば、自分たちが正しいと思ったから適正と、こういうことになるわけです。どんな場合でも提案する以上は、そういうふうに判断したから出すわけでありまして、特別な理由にはならないと思います。 あとの2、3については、自治権との関係では問題があるのではないかと、施行時期を統一しなければならないと、国税、県税との連動の関連もあるから、どうしても揃えなくてはいけないということでしたが、2か月以上経過していますから、具体的に不都合な事例があったのかどうか。重ねてお伺い致したいと思います。 それから16年度においての増税が763万8千円程度見込まれるということでありますが、いずれもその対象が老年者とか、それから176万円という低い所得水準の人たちに負担がかかってくるわけでありまして、この人たちの負担増というのは、単に住民税だけの問題ではない。他の面でも、例えば年金の負担増なども今度決まりましたので、介護の保険料の問題、利用料も現在は1割ですが、3割の利用料負担が出てくるとか、いずれにしろ、小さいながらもいろんなところで起こりますから、全体として、非常に負担増が大きくなってくる。こういう関係でありますから、増税については慎重でなければならない。この点について対象人員はどの程度を見込まれていますか。763万8千円の増税、また18年度には、更に住民税県民税の負担が1千500円から2倍の3千円になっていくというんですが、18年度以降について、先のことで予測は難しいと思いますが、その辺はどうなっているか。お伺いします。 ○與儀朝祺議長  宮城百合子税務課長。 ◎宮城百合子税務課長  国税及び県税と連動して改正されることについて御説明いたします。 今回、土地譲渡益課税、長期譲渡にかかる税率の改正が行われてきました。その税率はこれまでは26パーセントでしたけれども、今回の16年度税制改正において20パーセントに改正されてきたところでございます。その20パーセントの内訳としましては、国税が15パーセント、地方税が5パーセント、更にその地方税の中には県と町がございます。県が1.6パーセントで、北谷町が3.4パーセントというふうに改正されてきております。全体の改正として、20パーセントに引き下げますよという改正の中に、このように国・県・市町村が含まれて改正が行われ、施行が4月1日から国・県が始まっているということでございます。 それから現在、北谷町において、平成15年度に長期譲渡所得の対象者は56名いたところですが、そういう対象者の皆様にも国・県税と合わせて、早めに周知をしておく。それは納税義務者の利益につながることだと考えております。 それから今回、税制改正で増税になります対象人員についてですが、まず均等割が1千円アップされたことに対しましては、対象人員7千396人の個人均等割の1千円の増税になっております。 それから均等割非課税限度額が引き下げられたことに伴いまして、新たに均等割を負担する人数なんですが、23名です。均等割は3千円ですので、かけますと6万9千円の増税になります。 それから所得割非課税限度額が引き下げられたことに伴いまして、新たに所得割を負担する人数は15名です。増税額は17万円を想定しております。 それから平成17年度に均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻に対して、均等割が2分の1課税されていきますが、現在、妻の人数、生計を一にする妻の人数は3千600人おります。現時点におきまして、その3千600人のうち、非課税限度額を超えた所得のある妻の人数は1千330名でございます。パーセントとして約37パーセントほどの方が均等割を負担していただくことになります。以上でございます。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。 10番 中村重一議員。 ◆10番(中村重一議員)  ただいま課長の方から、個々の増収については答弁がございましたけれども、全体で合計いくらの影響、増収になるのか。 それからその他にも65歳以上の夫婦世帯、年金が250万円の場合、非課税であったのが課税になるということなど、あるいは所得税法の改正による配偶者特別控除の影響とか、いろいろその他にも影響が出てきていると思うんですが、そこのところは町民にどういうふうな影響があるのか。そこのところを御答弁願いたいと思います。 ○與儀朝祺議長  宮城百合子税務課長。 ◎宮城百合子税務課長  平成16年度におきまして、税収増となる額につきましては、先ほど申し上げました763万8千円、これが16年度において増収になる額と想定をしております。 それから17年度におきましては、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻について、均等割が2分の1課されることによりまして199万8千円、これが17年度の増税額でございます。 18年度の増税額につきましては、先ほどの均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻について、均等割が3千円課されることになりますので、その合計が399万6千円、更に18年度からは老年者控除が廃止されていきます。その廃止に伴う税収増は1千800万円を想定しているところでございます。 それから配偶者特別控除の上乗せ分について、該当者がどれぐらいいて、それを廃止することによって増税額はいくらになるかについては、今、資料を持ち合わせておりません。 それから平成16年度において、均等割が2千円から3千円に増税されることにつきましては、広報ちゃたん5月号で、その内容を御案内したところでございます。町民税の納付書は6月から町民の皆様のお手元に届いていることと思いますが、現在までその均等割についての苦情、質問などは事業所から1件ございました。その内容と致しましては、平成16年度は均等割が上がったんですねという問い合わせが1件ございました。町民からは今のところ苦情などは届いておりません。追加して答弁いたします。以上です。 ○與儀朝祺議長  10番 中村重一議員。 ◆10番(中村重一議員)  今回の改正で、16年、17年、18年にわたって影響が出るわけですよね。18年最終年度で、老齢者控除の問題が加わって、その年度、合計でどれぐらい町民負担が増えるのか。16年は個人町民税均等割が2千円が3千円になるとか、あるいは17年度で生計を一にする妻の方が半額の1千500円と、ところが18年から3千円になるわけですよね。最終的にそういう改正があった最終年度における町民負担というのが、どれぐらい増えるのか。そういう合計影響額、分かりましたら、お願いしたいと思います。 それからこれは、国民健康保険税とか、あるいは介護保険等にも影響が出てくるわけですから、そういう影響額等についてはどういうふうになるのか。本町の場合、町民所得の推移、どういうふうになっているのか。そこのところまで押えられているんでしたら、お答え願いたいと思いますけれども、所得は増えているのか。減っているのか。そういう中で税金だけが上がるというような状況があるものですから、所得の推移について、もし分かるんでしたら御答弁願いたいと思います。 ○與儀朝祺議長  しばらく休憩いたします。 △休憩(11時08分) △再開(11時21分) ○與儀朝祺議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 宮城百合子税務課長。 ◎宮城百合子税務課長  平成18年度までの合計で税収増がいくらになるのかということを計算してみました。金額が3千163万2千円の税収増が見込まれております。 それから町民所得の推移につきましては、資料を取り寄せしているところなんですが、少し時間がかかっているようでございますので、後ほど答弁させていただきたいと思います。 今回の税制改正の影響で介護保険料や国民年金保険料等にどのような影響が出るのかということについては、今、こちらで答弁することは難しいことでございます。以上です。 ○與儀朝祺議長  10番 中村重一議員。 ◆10番(中村重一議員)  今回、議会を開く暇がなかったということで専決処分になっているんですけれども、鳥取県の片山知事がガバナンスという雑誌で、こういうことを言っているんです。「そもそも議会は税を議論する場のはずだ」ということで、税金がどのように集められ、どのように使われるかということが、やはり議会で議論する、非常に重要な場ではあるんだけれども、3月31日ぎりぎりでやってくるということで、専決処分せざるを得ないという状況はあるんですけれども、この片山知事はこう言っているんです。「こういう専決処分自体は、首長や地方議会の責任ではなく、専ら政府と国の責任にある。」と、「なぜなら、国は毎年地方税法改正を国会に提出するのであるが、それは年が明けてからであり、可決するのは例年3月下旬であると、やはり地方議会で税条例が十分に議論できるように、少なくても適用年度の1年前までにはそれを完了させるべきである。」ということを言っているんです。そのとおりだと思うんですけれども、自分たちの税金がどのように徴収され、どのように使われるかということ自体、地方議会でやれないような状況にあるということ自体、おかしなやり方だと思うので、関係機関としても、国にそういうことを求めていく必要があるのでないかと思うんですが、町長に最後にお聞きしたいんですが、こういう3千100万円あまり、町民にとっては増税ということになるんですが、本当に所得が低くなって、税金を納めきれない。そういう人たちが増えてくる中で、こういう増収について、どういうふうに考えるのか。また今後の施策について、どういうふうにこれを反映させていくのかという点について、もしお考えがありましたら、一言お尋ねしておきたいと思います。 ○與儀朝祺議長  辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  専決処分しました経緯について、今、担当の方が説明をしたところでありますが、町民から税金を取るわけですから、これは十分に議会で議論できる法律制度、国会は国会の立場から直すべきは直して、地方でも十分議論できる体制をつくっていただければと思うんです。31日まで議論し公布されて、その後、町村で対応しなさいといっても、すぐ簡単にできるわけではないんです。これは抜本的に改正する必要があると、特に県知事は県知事の立場から地方の置かれている状況をはっきり発言をしていただくのと、そして町村は町村として、それぞれ団体組織がありますので、そういう中から、こういう制度のあり方として、これを直していく運動を起こさなければいけないのではないかと思っております。私たちが1票投じた国会議員の先生方が国会で決めるわけですから、その辺も含めて、お互い地方で、お互いが何ができるかも考えながら取り組まなければならないのではないかと思っています。そして専決処分せざるを得ないのは、例の三位一体改革が進められておりまして、町もこの税収は予定どおり収入に納めないと、国としてはこれは税金として入っているものだという計算にされますので、そういうことからしますと、本当に万やむを得ないのではありますが、今の国の進めている、この施策を受け入れざるを得ないという、こういう状況であります。一方では税収を抑えて取らないという場合には、交付税から引かれていきますし、そういうこと等もあって、今の状況の中ではやむを得ない措置だと、こういうことで専決処分をしたわけでありますが、いずれにしても市町村議会で議論できる体制づくりというのは、これから町村は町村の団体がありますので、中部町村会辺りでも、この問題を提起していきながら取り組んでいきますが、また議会も議会として、その動きがあるように聞いてもおりますので、是非、これから財政が厳しいような状況の中で、そういう問題等をお互いが真剣にとらえて、これからの地方の行政も取り組まなければならない時期にきていると、こういうふうに考えております。以上です。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  これで質疑を終わります。 お諮りします。承認第1号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  異議なしと認めます。したがって、承認第1号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これから討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから承認第1号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 お諮りします。この本件を承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  異議なしと認めます。したがって、承認第1号は承認することに決定しました。 △日程第10 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(北谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) ○與儀朝祺議長  日程第10 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(北谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  承認第2号 専決処分の承認を求めることについて、その概要及び理由を御説明申し上げます。 北谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につきましては、国民健康保険税の課税の一部改正を伴う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律が、平成16年3月26日に国会で可決成立し、平成16年3月31日に交付され、施行日が平成16年4月1日となっていることから、議会を招集する暇がないと認め、専決処分したものでございます。 国民健康保険税の課税に関する地方税法の主な改正内容は、土地等の長期譲渡所得の課税の特例に関して、長期譲渡取得にかかる税率の引き下げ、土地等の長期譲渡所得にかかる100万円の特別控除の廃止、優良住宅地の造成等のために、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例にかかる税率の引き下げ等でございます。この改正に伴い、国民健康保険の課税においても、所用の規定の整備を行うこととした内容となっております。 なお税条例の改正については、住民福祉部長に説明させたいと存じますので、何とぞ慎重なる審議の上、承認を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 ○與儀朝祺議長  玉那覇 隆住民福祉部長。 ◎玉那覇隆住民福祉部長  承認第2号 専決処分いたしました北谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、補足説明をいたします。 ただいま町長の説明にもありましたが、今回の地方税法の改正において、土地等の長期譲渡所得の課税の特例に関して、長期譲渡所得にかかる税率に引き下げ、土地等の長期譲渡所得にかかる100万円の特別控除の廃止、優良住宅地の造成等のために、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例にかかる税率の引き下げ等がございます。この中で国民健康保険税の課税に関して関連があるものは、租税特別措置法第31条第1項4号で規定されている長期譲渡所得の100万円特別控除が廃止されることであります。それにより、地方税法の条文が改正され、それを受け、国民健康保険税の課税においても、附則第3項及び4項の条文の整備を行うものです。 附則第3項の改正内容と致しましては、100万円の特別控除が廃止されることにより、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から同項の規定により適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した残額に相当する金額を法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額に条文の整備をしております。ただし、収用交換等の5千万円特別控除、特定土地区画整理事業等のための2千万円特別控除、特定住宅地造成事業のための1千500万円特別控除、農地保有合理化のための800万円特別控除、居住用財産の譲渡のための3千万円特別控除、譲渡所得のための特例5千万円の特別控除を適用した場合には、これらの控除額を控除した後の長期譲渡所得の金額とする内容となっており、このことについては現行のとおりとなっております。 附則第4項の改正内容と致しましては、短期譲渡所得の場合においても、長期譲渡所得を有する場合について準用するものであります。前項が改正されることに伴う条文の整備であります。 以上をもちまして、承認第2号 北谷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。なお、新旧対照表を添付してありますので、御参照ください。 ○與儀朝祺議長  これから質疑を行います。 9番 照屋 宏議員。 ◆9番(照屋宏議員)  これも地方税法の改正によるものでありますけれども、土地等の長期譲渡所得の算出における100万円の特別控除が廃止されることによる影響ということでありますけれども、他の租税特別措置法上の特例措置には影響はないけれども、なぜ譲渡所得の場合に100万円控除だけに影響があるのか。もちろんこれは政府の政策的な理由だと思うんですが、どういう理由なのか。 それから第2点は、これによる国民健康保険税への影響、税収上の影響とか、対象人員とか把握しておりましたら、答弁願います。 ○與儀朝祺議長  嘉手納 昇健康保険課長。 ◎嘉手納昇健康保険課長  答弁いたします。なぜ100万円の特別控除を廃止し、他の特措法があるかということですが、長期譲渡所得関係におきまして、税率の引き下げがございます。同様に他に長期譲渡所得の特例措置が、俗にいう特措法ですが、たくさんの特措法がございます。それは現行のとおりとなっています。そういう中で税率の引き下げを適用するか。他の特措法を適用するかは、本人の申告次第というふうになっています。そういう中で健康保険に及ぼす影響はどうかということでございますが、御承知のとおり、健康保険は譲渡額がいくらといっても、税額については、今年は限度額が53万円というふうに決まっています。限度額内であれば、100万円控除した分に対する町の税率とかけて税金を出すんですが、そういう中で具体的な所得の数字がないと、ちょっと影響額は出せない状況で、御理解いただきたいと思います。 長期譲渡所得者のだいたいの人数ですが、50名ないし100名で、本町は推移しているかと思います。以上でございます。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  これで質疑を終わります。 お諮りします。承認第2号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  異議なしと認めます。したがって、承認第2号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これから討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。これから承認第2号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 お諮りします。この本件を承認することに御異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  異議なしと認めます。したがって、承認第2号は承認することに決定しました。 △日程第11 議案第13号 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について ○與儀朝祺議長  日程第11 議案第13号 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案の御説明をいたします。 議案第13号 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、その概要及び提案の理由を御説明申し上げます。 本議案につきましては、地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、本町の関係条例の改正を行う必要があり、提案するものであります。 本条例は、当該法律の第41条で、地方公営企業労働関係法の一部が改正され、同法の題名が地方公営企業等の労働関係に関する法律と改められたこと等に伴い、本町の関係条例の一部改正を行うものであります。 なお具体的な内容につきましては、総務部長から説明をさせたいと存じます。御審議の上、議決を賜りますよう、お願いを申し上げます。 ○與儀朝祺議長  上間友一総務部長。 ◎上間友一総務部長  議案第13号 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について説明を申し上げます。 本条例は、地方独立行政法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、本町の関係条例の改正を行うものであります。 では逐条ごとに説明を申し上げます。 第1条の北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきましては、法律の題名改正に伴い、第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法を地方公営企業等の労働関係に関する法律に、地方公営企業労働関係法適用職員等を地公労法適用職員等に改めるものであります。 第2条の北谷町職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、法律の題名改正並びに同法の定義条項の改正に伴い、第2条第1号に規定する地方公営企業労働関係法第3条第2項を地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4項に改めるものであります。 第3条の北谷町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につきましては、法律の題名改正と条項の繰り下げにかかる改正に伴い、第1条に規定する地方公営企業労働関係法附則第4項を地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項に改めるものであります。 第4条の北谷町企業職員の給与の書類及び基準に関する条例の一部改正につきましては、法律の題名改正に伴い、第16条に規定する地方公営企業労働関係法を地方公営企業等の労働関係に関する法律に改めるものであります。 最後に附則ですが、この条例の施行期日を定めたものでありまして、公布の日から施行することと致しております。 以上をもちまして、本条例についての説明といたします。 ○與儀朝祺議長  これから質疑を行います。 9番 照屋 宏議員。 ◆9番(照屋宏議員)  1点だけ質疑をさせていただきます。この議案についてですが、法律の名称の改正があったために、町の条例を整備するということだと思うんですが、実質的な条例の変更はあるのかないのか。その点についてお伺いしたいと思います。 ○與儀朝祺議長  山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  ただいまの質疑にお答えをいたします。先ほど、町長の提案理由の説明にもございましたけれども、今回、町の4本の条例の一部改正を行うわけですけれども、主な改正の内容が根拠としております法律の題名が地方公営企業労働関係法から地方公営企業等の労働関係に関する法律ということで、法律の名称が変わったことに伴うものでございまして、条例における実質的な改正はございません。以上です。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  これで質疑を終わります。 お諮りします。議案第13号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  異議なしと認めます。したがって、議案第13号は委員会付託を省略することに決定いたしました。これから討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りします。これから議案第13号 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてを採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  異議なしと認めます。したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩いたします。 △休憩(11時49分) △再開(13時30分) ○與儀朝祺議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第12 議案第14号 北谷町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例の制定について ○與儀朝祺議長  日程第12 議案第14号 北谷町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例の制定についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案の御説明をいたします。 議案第14号 北谷町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例の制定について、その提案理由を御説明申し上げます。 北谷町シルバーワークプラザは、健康で働く意欲のある高齢者の就業機会の確保をとおして、高齢者の社会参加と福祉の増進を図り、その能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与するため、平成15年度に全国シルバー人材センター事業協会への奨励金を受け、県道23号線沿いに町が建設を進めてきました。施設の完成に際し、施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるため、条例の制定が必要となります。これが本条例の提案する理由であります。 なお本条例の詳細につきましては、建設経済部長から説明させますので、御審議の上、よろしくお願いを申し上げます。 ○與儀朝祺議長  神山正勝建設経済部長。 ◎神山正勝建設経済部長  議案第14号 北谷町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。 今回、御提案いたしました北谷町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例は、20条の条文により構成されております。 第1条から第4条までは、北谷町シルバーワークプラザの設置の意義、名称及び位置、施設の内容、利用者の範囲について規定しております。 第5条は、ワークプラザの管理について定めております。これは地方自治法の一部を改正する法律が、平成15年6月13日に交付、同年9月2日から施行された公の施設の管理に関する指定管理者制度の導入に基づくものであります。この指定管理者制度とは、地方自治法第244条の2第3項普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要あると認めるときは、条例の定めるところにより、法人、その他の団体であって、当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行なわせることができる。という規定によるものであります。ワークプラザにつきましても、以上の制度に沿って指定管理者制度を導入していきたいと考えております。 第6条及び第7条は、開所時間、又は休所日を規定しており、必要に応じて変更可能とすることができることを定めてあります。 第8条は、利用許可の権限を指定管理者に持たせるとするものであります。 第9条は、利用許可の基準で、許可を認められない場合の内容を示しております。 第10条は、第1項で指定管理者が第8条で利用が許可された者に対し、利用の制限、停止、取り消しを命じることができる内容を示しています。第2項は、指定管理者の賠償の責めに関して規定をしております。 第11条は、原状回復の義務規定で、第1項はワークプラザの利用者、第2項は指定管理者について、それぞれ定めております。 第12条は、利用者に対する損害賠償について定めております。 第13条は、ワークプラザを管理する法人、その他の団体が指定管理者となるための申請について規定し、第1項は申請書類、第2項は添付書類について、それぞれ定めております。 第14条は、第13条で申請のあった指定管理者の候補者の選考基準を定め、議会の議決を経て指定することとなっております。 第15条は、指定管理者の行う業務について定めております。 第16条は、個人情報の取扱いについて定めており、指定管理者は保有する個人情報を適切に管理しなければならないことを義務づけております。 第17条は、ワークプラザの管理に関する事業報告書の作成及び提出を求める旨の規定であります。 第18条は、指定管理者が地方自治法第244条の2第10項普通地方公共団体の長、又は委員会は指定管理者の管理する公の管理の適正を記するため、指定管理者に対して当該管理の業務、又は経理の状況に関し、報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。とあり、管理の継続が適当でないと認めるときは、指定の取り消しや管理業務の停止を命ずることができることを定めております。第2項は、指定の取り消し、管理業務の停止を命じた場合に生じた指定管理者への損害について、長は責任を負わないことを示しております。 第19条は、指定管理者の指定及び取り消しの告示について定めております。 第20条は、本条例の施行に関し、必要となる事項の委任を規定しております。 以上が本条例案の内容でございますが、御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
    與儀朝祺議長  これから議案第14号についての質疑を行います。    (「質疑なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第14号 北谷町シルバーワクプラザの設置及び管理に関する条例の制定については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、経済工務常任委員会に付託いたします。 △日程第13 議案第15号 北谷町暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例の制定について ○與儀朝祺議長  日程第13 議案第15号 北谷町暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例の制定についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案の御説明をいたします。 議案第15号 北谷町暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例の制定について、その提案理由を御説明申し上げます。 本議案につきましては、本町西海岸地域の発展に伴い、特に美浜地域やハンビー地域では、県内外から多数の来訪者があり、連日大変なにぎわいをみせております。反面、利用客の増加に伴い、交通渋滞や違法駐車が問題となっており、また最近では、午後10時ごろから翌日の午前3時ごろにかけて、二輪車による急発進、急転回、空ぶかし、信号無視等の違反行為や四輪車による暴走行為が繰り返し行われており、特に週末ともなると、その規模が拡大されている状況であります。それに伴って付近住民や利用客からの騒音等に対する苦情が警察等に多数寄せられております。県警が発表した2003年の暴走族に関する110番受理件数では、本町は前年に比べ、受理件数が倍増している状況であります。また県内で暴走行為及び暴走行為をあおる条例の防止に関する条例を制定した4市においては、受理件数が前年に比べて、那覇市と沖縄市が約72パーセント減、浦添市と宜野湾市が約30パーセントの減となっております。この状況しても、早めの対策を講じなければ、本町における暴走行為がエスカレートしていくことが十分予測されます。 よって、本町においても、暴走行為及び暴走行為をあおる行為を防止することにより、町民生活の安全及び平穏の確保、並びに少年の健全育成を図るため、北谷町暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例を制定する必要があり、提案するものであります。 なお具体的な内容につきましては、総務部長から説明させたいと存じます。御審議の上、議決を賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。 ○與儀朝祺議長  上間友一総務部長。 ◎上間友一総務部長  議案第15号 北谷町暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例の制定について御説明を申し上げます。 本条例につきましては、美浜地域やハンビー地域において、自動車等による暴走行為が繰り返し行われている状況があり、その行為を防止することにより、町民生活の安全及び平穏の確保、並びに少年の健全の育成を図るため、条例を制定するものであります。同様な条例につきましては、県内では沖縄市、宜野湾市、那覇市及び浦添市において条例が施行されております。 それでは逐条ごとに御説明申し上げます。 第1条の規定は、この条例の目的を明らかにしたものであり、本町における暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関して、基本的な考え方を示したものであります。 次に第2条の規定は、本条例において用いれられる主要な用語の意義を明確にし、解釈上、疑義が生じないよう規定したものであります。なお条文中の引用法令につきましては、別添資料2を御参照ください。 第3条から第11条の規定は、第1条の目的を達成するために、暴走族のいないまちづくりを推進する自治体として、町をはじめとした関係者の責務を規定しております。 第12条の規定は、暴走行為を行っている者を見物するギャラリーの禁止行為を規定しているものであり、本条例の中核部分をなすものであります。従来から暴走行為自体については、道路交通法について取り締まりが行われてきましたが、暴走行為をあおる、いわゆる期待族については、少年の深夜徘徊等で歩道措置するのみで、直接取り締まる法律等がないことから、本条により、暴走族等の暴走行為をあおる行為を禁止行為として規定するものであります。 第13条の規定は、同様の条例を制定している県内市町村の先行事例には規定がなく、本町の特徴的な規定となっております。本町における暴走行為に対する住民からの苦情の大半が、騒音被害であります。道路上における自動車等による急発進、急転回、急加速、空ぶかし行為は、道路交通法で禁止されていますが、道路以外の規則がないため、本条は道路以外の公共の場所における同行為を禁止したものであります。 第14条の規定は、本町において恒常的に暴走行為が行われる道路沿線は、暴走行為を見物する者、すなわりギャラリーが集まりやすい状況下にあることから、そのまま放置した場合は、ギャラリーが暴走族等を呼び、暴走行為をあおりたて、暴走行為がエスカレートする恐れがあります。そのためギャラリーが集まり、暴走行為をあおる行為が行われる可能性のある地域を重点禁止区域として指定し、同地域において、暴走行為をあおる行為があった場合は、罰則が適用されることになります。 第15条の規定は、暴走行為等の関する諸施策の調査審議及び前条で規定した重点禁止区域の指定、解除、変更等について審議するための機関としての協議会の設置についての規定でありまして、協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定めることとしております。なお北谷町暴走行為等防止協議会規則につきましては、別添資料3に添付してございますので、御参照ください。 第16条の規定は、暴走行為等の防止に関する施策の実施について、本町の権限の及ばない関係機関や関係団体に対し、その目的達成のために協力を要請する旨を明らかにした規定であります。 第17条の規定は、この条例に定めるもののほか、暴走族等の追放に関し、必要な事項を定めることを町長に委任する旨の規定であります。 第18条の規定は、第1項が重点禁止区域において、暴走行為をあおる行為をした者に対する罰則規定であり、第2項につきましては、道路を除く公共の場所において、第13条に規定する禁止行為を行った場合の罰則規定となっております。 次に附則につきましては、施行期日を定めたものでございます。ただし第18条の罰則規定につきましては、3か月の周知期間をおき、平成16年10月1日から施行する規定であります。 以上をもちまして、北谷町暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例の制定についての説明といたします。 ○與儀朝祺議長  これから質疑を行います。 19番 泉 朝秀議員。 ◆19番(泉朝秀議員)  議案第15号について、提案があったように、町民の生活の安全、青少年の健全育成から、この条例は是非ともないといけないような条例ですが、1点だけ確認したいんですが、18条の罰則規定ですが、12条第1号で違反した場合には10万円、それから13条の規定に違反した場合には5万円というふうになっているんですが、この根拠法は、どういう法律に基づいて、地方自治体はこういう罰則規定、条例の制定ができるというふうになっているかどうか。そこの説明をお願いしたいと思います。 ○與儀朝祺議長  しばらく休憩いたします。 △休憩(13時50分) △再開(13時52分) ○與儀朝祺議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  ただいまの質疑にお答えいたします。条例の中で罰則規定を設けるにあたりましては、地方自治法第14条第3項の規定によりまして、普通地方公共団体は、法令に特別の定めのあるもののほか、その条例中に条例に違反した者に対し、罰金等の規定を設けることができるというふうな規定でございます。それが根拠ということでございます。 ○與儀朝祺議長  19番 泉 朝秀議員。 ◆19番(泉朝秀議員)  地方自治法の第14条の第3項で、特別に法律で定めるほか、その罰則規定を設けることができるということですが、刑法と警察業務の関係の法令とは、どういうふうになりますか。 ○與儀朝祺議長  山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  ただいまの質疑にお答えをいたします。本条例において罰則規定を第18条の方で規定してございますけれども、まず第18条の1項において規定をしておりますのは、暴走行為をしている者に対するあおり行為に対する罰則規定でございまして、罰金を10万円以下ということで規定を致しております。これにつきましては法律の道路交通法は、あくまでも道路における行為に対する罰則でございまして、あおる行為につきましては、道路交通法の方でも罰則の規定がございません。そういうことで条例の方で罰則規定を設けていることとしております。 それから第13条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金ということで、これにつきましては自動車等の急発進や急転回、空ぶかし等の行為、これを道路上で行った場合には、道路交通法の対象となりますけれども、この場合にも道路以外の部分、今回2項で規定をしております罰則は、道路以外の公共の場所、公園や公共駐車場、その他、店舗等の駐車場、そういった場所において、同様の行為があった場合に、条例を適用して、罰金を対象とすると、そういうところでございます。 ○與儀朝祺議長  19番 泉 朝秀議員。 ◆19番(泉朝秀議員)  あと1点お聞きしたいんですが、誰が検挙して、誰がこの罰金を取るか。そこら辺を説明してもらいたいと思います。 ○與儀朝祺議長  山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  罰則規定に基づきまして、取り締まりにあたりましては、警察当局の方が取り締まるということになります。罰金の徴収についても、そのようになります。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。 6番 喜友名朝眞議員。 ◆6番(喜友名朝眞議員)  議案第15号 北谷町暴走行為及び暴走行為をあおる行為を防止する条例について、若干質疑したいと思います。 定義の2条、イの法第71条第5号の3、又は法第71条の2の規定に違反する行為というのがあります。それとエがあります。だいたいこれを見ると、同じような罰則の行為だと思うんですけれども、なぜこういうふうにして別々にしなくてはならなかったのか。 それと後ろの資料を見ますと、警察の方では罰則がないのは、資料の2の71条5の3というのは、これだけが警察において罰則がないわけです。それを設定するために、このエを設定したのか。その辺を詳しく御説明お願いします。 ○與儀朝祺議長  山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  ただいまの質疑にお答えいたします。まず第2条の定義の方で、第3号イの方の定義と、エの方の定義が同じような定義になるのではないかということでございましたけれども、先ほども申し上げましたけれども、今、イの方で定義をしている部分につきましては、これは道路交通法でございまして、あくまでも道路における禁止行為等々となっております。それからエの方につきましては、道路を除く公共の場所ということで、道路交通法で規制の及ばない駐車場でありますとか、公園、そういった公共の場所について、同様の行為があった場合ということでの定義でございます。 それから道路交通法の71条第5号の3につきましては、これもあくまでも道路上での禁止行為でございまして、道路交通法につきましても、現在、道路交通法の改正案が公布されておりまして、その部分にかかる罰金が新たに5万円以下の罰金ということで、改正がなされているようでございます。施行につきましては、公布後、6か月以内ということでの予定のようでございます。以上でございます。 ○與儀朝祺議長  6番 喜友名朝眞議員。 ◆6番(喜友名朝眞議員)  もう1、2点お伺いしたいと思います。第18条の罰則規定で、第2条第3号暴走行為とか、それから第12条第1号、暴走族をあおる行為には10万円の罰則とあります。そして第13条は禁止区域以外で5万円となっております。そうすると第12条第1号は、第2条第3号エに当るわけですけれども、例えばこの暴走族をあおる人たちが旗を振ったり、こういった行為に対しては罰則はあるんですけれども、暴走族が後ろに旗を靡かせたり、バットを振ったりするのには、罰則がないんですけれども、その辺はどういうふうになるのか。資料1を見ますと、沖縄市、那覇市の対照表からすると、一歩踏み込んで、非常に詳しく罰則が出されて、大変いいことだと思いますけれども、暴走族が後ろに乗って、旗を振ったり、指笛を吹いたりすることには罰則はないんですけれども、その辺はどういうふうな見解になっていますか。お伺いしたいと思います。 ○與儀朝祺議長  山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  提案を致しております本条例につきましては、あくまでも道路交通法等の法律で規制ができない部分につきまして、条例でもって罰則等を設けて規制をかけていこうというものでございます。したがいまして、道路上で行われている危険行為と暴走にかかる部分につきましては、道路交通法での取り締まりということになりますので、条例の及ばないところとなります。以上です。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。 10番 中村重一議員。 ◆10番(中村重一議員)  暴走族等による暴走行為及び暴走行為をあおる行為を防止することによりということで、提案理由が町民生活の安全及び平穏の確保、並びに少年の健全の育成ということになっていますけれども、実は、北谷町における暴走行為等における状況はどういうふうになっておられるのか。そして沖縄市等、4市で昨年から条例が制定されておりますけれども、この条例の効果といいますか、罰則規定もあるわけですけれども、罰則金については警察の方で取り締まって徴収するということがありましたけれども、実際、他市でそういう暴走行為、あるいはあおる行為で罰則を支払ったという事例があるのかどうか。その2点をお願いします。 ○與儀朝祺議長  山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  ただいまの質疑にお答えをいたします。まず本町の現在の状況でございますけれども、去った4月10日、それから5月1日、いずれも土曜日でございますけれども、午後10時から翌日の午前3時ごろまでの間、町長も含めて現場の調査等も行っております。そのときに見られましたのが、午後10時過ぎごろから、二輪車による急発進、急転回、信号無視等の違反行為が見られております。主にその場所は美浜地域のジャスコ前、公共駐車場の前ですけれども、そこが中心となっていて、以上のような行為がございました。午前0時ごろからは、特に二輪車等も数が増えて、加えて四輪車の台数も増えておりまして、ジャスコ、映画館、ボウリング場、公共駐車場、メディアステーション界隈が、ほとんど交通法規が無視されているような状況も伺いました。こういうことで当然、警察署の警察等の取り締まりも入っているわけですけれども、いたちごっこといいますか、警察が取り締まりに入る時間帯はいなくなるというような状況もございまして、状況と致しましては、美浜公共駐車場の方で一周をしているというような状況も見受けられております。そういうことで今回の条例の中では、公共の場所で違反行為があった場合にも、罰則の対象としているわけでございます。 それから先に条例を施行しております4つの市の状況でございますけれども、これは県警の方からいただいた資料ですけれども、県内の条例が施行された市の暴走族関連の110番受理件数の状況でございますけれども、まず平成14年が那覇市の方が1,356件、15年が522件、浦添市の方が14年が657件、15年が456件、宜野湾市の方が14年が140件、15年が91件、沖縄市の方が678件、15年が254件ということでございます。一方、本町の方が平成14年が106件、平成15年が212件というような状況でございまして、先ほど、町長の提案説明にもございましたように、本町は倍増している状況でございます。この受理状況につきましては、110番通報が県警本部の方にいく関係上、警察の方で把握している数値でございまして、何分にも暴走行為の発生する時間帯が深夜ということもございまして、そのことに対する町への直接の電話というのは、それほど件数はございません。 それから4市の状況で、罰則規定が本町と同じようにあおり行為に対して10万円の罰金の規定がございますけれども、その規定に基づいて罰則の罰金の支払いがあったかにつきましては、今のところ件数はございません。以上です。 ○與儀朝祺議長  10番 中村重一議員。 ◆10番(中村重一議員)  4市では、罰則規定による罰則金が課せられたという事例はないということですよね。そういう注意とかはやっていると思うんですけれども、効果についてはどういうふうにとらえているのか。本町の場合、第13条で急発進行為の禁止等も含めて、新たに5万円以下の罰金ということになっていますけれども、他市ではこれまではないというような状況ですよね。そういうことも含めて、注意もすべて警察ということになるのか。 それから学校など、いろいろ責務の問題があるんですけれども、本町の場合、第10条で公園、駐車場等、見物する者を集合させないために措置を講ずるよう努めるということがあるんですけれども、これは具体的にどういう措置を考えているのか。どういう措置が考えられるのか。他市ではどういうふうにやっているのかどうか。 ○與儀朝祺議長  山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  ただいまの質疑にお答えをいたします。まず罰則規定を設けておりますが、県内の4市においては、まだその罰則規定が実際に適用された事例はないということで申し上げましたけれども、条例を制定したことによりまして、先ほど申し上げましたように、暴走族等に関する苦情の110番通報が、特に沖縄市、那覇市においては、半分以下に減っているということもございまして、条例を制定したことによりまして、効果が上がっているものというふうに考えております。 それから罰則規定についてですけれども、本条例は、あくまでも罰を課すのが目的ということでは制定をしておりませんので、あおり行為、あるいは暴走行為を抑制することによって、暴走族のいないまちづくりを進めるのが目的でございます。これまではそういう罰則がなかったわけですから、刑事罰の対象とすることに意義があるものと考えておりまして、一般的な予防効果は十分に期待できるものというふうに考えております。 それから罰則の罰金の金額につきましても、定額でございまして、あおり行為につきましては、沖縄市、宜野湾市、那覇市、浦添市同様の10万円ということになっております。また公共の場所においての空ぶかし等の行為につきましても、本土の市町村で検討では制定されている事例もございまして、ほぼ同様の金額で設定がなされております。 それから例えば公園や駐車場辺りで集合をさせないための措置ということでございますけれども、例えば看板等の設置、張り紙、あるいは夜間等の進入を物理的に防ぐために、門扉を設けるとか、あるいはチェーン等で封鎖をする。あるいはガードマンの配置とか、照明灯の設置とか、そういう措置が想定できるというふうに考えております。以上です。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。 9番 照屋 宏議員。 ◆9番(照屋宏議員)  条例を制定している他市町村では、条例の効果によって発生件数が減少しているというお話でございましたけれども、沖縄市の場合、道路の構造を変えているんです。中央分離帯を設けて、途中回転できないように、逃げるのに困難のようにと、いろいろ道路の構造も変えておりまして、条例の制定だけの効果ではないのではないかと思いますけれども、その辺のことも条例制定と同時に、北谷町美浜地域の道路の構造の改革についても考えるべきではないかと思っております。 次に第18条、罰則の件ですが、対象になる人たちが、主に未成年者ですよね。有職の青年であれば収入があるから、罰金を支払う能力はありますけれども、実際に適用ないといっても、適用されるとすると、少年法との関係、もし罰則が納付できない場合にはどうなるのか。刑法でいう労役場に留置するというところまでいくのかどうか。非常にそういう点では問題があるのではないかと思うんですが、その辺についてどうお考えですか。 ○與儀朝祺議長  山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  ただいまの質疑にお答えします。まず沖縄市の例がございましたけれども、中央分離帯等を設置するなどの施策を沖縄市の方はやっておりますけれども、本条例におきましても、第11条の方で道路管理者の責務ということで謳っておりまして、これは道路管理者ということでは、町道だけには限らず、国道、県道等も関わってくるわけでして、その場合には、その必要に応じて、町の方から条例に基づきまして、要請も行えることとしております。 それから第18条の罰則につきましてですけれども、未成年者の場合でも、当然、罰則の対象にはなるものというふうに考えております。少年の規定も定めておりますけれども、第5条の方では、保護者の責務ということでも掲げておりまして、それに基づいて施行をさせていただきたいというふうに考えております。以上です。 ○與儀朝祺議長  9番 照屋 宏議員。 ◆9番(照屋宏議員)  保護者は未成年者に対して、監督する責任はあるわけでありますが、不法行為などでは、場合によっては監督責任を問われることもあるわけですが、この条例で、第5条は努力規定なんですよね。努力規定を根拠に少年と共同して罰金の納付の対象者にするのは無理があるんじゃないでしょうか。今の答弁は、第5条の規定によって、保護者に払わせるというような感じでしょう。第5条は努力規定であって、そこまで予定されたものではないでしょう。実際上、今までこういうのはやってないということであるから、やはりこの規定に問題があって、これは単なる「シーサー」みたいなもので、脅かしの規定のような気がするんです。本当に実行するのであれば、ちゃんとした法的な根拠を持たないといけない。少年法との関係はどうなのか。少年法にこういう罰金は課せるんですか。 ○與儀朝祺議長  山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  答弁に曖昧な部分があったようでございますので、もう一度答弁させていただきたいと思います。保護者の責務ということで、第5条で謳っておりますけれども、あくまでもこれは確かに努力規定でございます。保護者が罰則が適用されたときに罰金を払うということではございません。あくまでも罰則の対象になる者は、違反行為を起こした人でございまして、第2条の定義の方でも、第5号で少年ということで、20歳未満の者を言うということで定義もしておりますけれども、その罰則罰金の対象となる者は、あくまでも違反をした者ということでございます。以上です。 ○與儀朝祺議長  しばらく休憩いたします。 △休憩(14時22分) △再開(14時25分) ○與儀朝祺議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  罰則の適用の範囲でございますけれども、その行為を行った場合には、年齢を問わず、警察の方では検挙するものと考えております。それによりまして、その者の年齢によりまして、当てはまる法律でもって処罰なりを行っていくということでなされていくものだというふうに考えております。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。 しばらく休憩いたします。 △休憩(14時26分) △再開(14時27分) ○與儀朝祺議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 13番 洲鎌長榮議員。 ◆13番(洲鎌長榮議員)  この条例は、目的にもあるように、町民生活の安全と平穏を町民で守ろうというような条例だと思うんです。したがいまして、この条例は、道交法で罰則できない部分、場所、それから行為を、この条例でもってカバーしようというような条例だと思うんですが、その点についてどうでしょうか。 それとそれによって、この場所、いわゆる重点禁止区域の指定というのが第14条にありますけれども、これを現在、どのように場所の指定を考えているか。 それと第15条の北谷町暴走行為等防止協議会を設置するということでありますけれども、規則で定めるということで謳われておりますけれども、その内容についてお伺いをいたします。 そして附則の7月1日ということですけれども、近いですけれども、7月1日に施行する目的についてお伺いいたします。 ○與儀朝祺議長  山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  ただいまの質疑にお答えいたします。洲鎌議員からございましたように、道路交通法等の法律で規制ができない部分について、本条例の方では網をかけていこうということでございまして、議員から御指摘のあったとおりでございます。 それから重点禁止区域でございますけれども、重点禁止区域につきましては、本条例が可決をいただきますと、防止協議会を立ち上げまして、最終的にはそちらの方で重点禁止区域の指定等を行ってまいりたいというふうに考えておりますけれども、現在、検討している部分につきましては、美浜地域、ハンビー地域、国道58号の北谷町の区間、そういったところを総務課としては案として持っております。その場合でもありまして、他市町村辺りは、道路の路線によっての指定等が多いんでございますけれども、地番でもって指定ができないかと、その辺も現在検討している状況でございます。 それから、北谷町暴走行為等防止協議会規則の案を資料3添付してございますけれども、その協議会の組織と致しましては、第2条の方で、1から3号まで設けておりまして、1号が関係行政機関の職員、2号が関係団体の役員、又は職員、3号が地域を代表する者ということで規定する予定でございます。メンバーと致しましては、関係行政機関の職員と致しましては、警察関係の暴走族対策担当、あるいは沖縄署辺りですと、交通課長などを想定を致しております。それから関係団体の役員、又は職員につきましては、沖縄地区交通安全協会、商工会、あるいはPTA、交通安全母の会等、そういった団体の方を予定を致しております。それから地域を代表するものと致しましては、重点禁止区域に予定をしております地域の自治会長辺りをお願いをしてまいりたいというふうに考えておりまして、10名以内で組織を設置してまいりたいというふうに考えております。 それから7月1日に条例の施行をしたことにつきましては、去った3月の定例議会の方でも一般質問で複数の議員から、この条例についての早期の制定が望まれておりました。そういうこともございまして、子供たちの夏休み前に条例を施行してまいりたいということで、7月1日ということでの提案でございます。以上です。 ○與儀朝祺議長  13番 洲鎌長榮議員。 ◆13番(洲鎌長榮議員)  今の答弁で、他の市は路線で重点区域を指定していると、ところが本町においては、それを地番で指定したいということですけれども、それにどういった理由があって、そういった地番で指定をするのか。 それからあと1点は、関係行政機関、協議委員会の関係機関の職員に、町の職員も含まれるのか。以上、2点についてお伺いします。 ○與儀朝祺議長  山内盛和総務課長。 ◎山内盛和総務課長  重点禁止区域の指定につきまして、現在、先行しております4市につきましては、路線でもっての指定となっております。本町につきましては、地番等での指定をするということでの決定ではございませんけれども、今、両方で検討をしているところでございます。その地番でやろうという場合の理由と致しましては、本町の美浜地域辺りですと、沖縄市等と比べますと、沖縄市の場合は、国道330号線をメインとして、暴走行為が繰り広げられておりましたけれども、本町の場合は、どちらかと言いますと、ひとつの町道のではなくて、いくつもの道路を迂回をしながら、ぐるぐる回っているという状況もございまして、これは沖縄市や那覇市との形態が違うということで、本町の方では、こういう指定の方法も有効ではないかなということで、今、検討をしている状況でございます。 暴走行為等防止協議会の10名以内の委員ということで想定しておりますけれども、町の職員は入らない予定であります。町の職員は、あくまでも事務局ということでの対応をさせていただきます。以上です。 ○與儀朝祺議長  13番 洲鎌長榮議員。 ◆13番(洲鎌長榮議員)  重点地域の指定でございますけれども、やはり本町が他市と違うところは、他市町村は国道とか路線で、そういった行為が行われていると、ところが北谷町は美浜地域で、しかも公園、道路以外、要するに道交法の及ばない場所での、空ふかしとか、そういったものが多いので、そういった地番での特定をしようというような考え方だと思いますけれども、是非、そういった道路で及ばない、路線ですと、やはり道路しかありませんので、公園とか道路以外について、地番的な指定が必要かと思います。以上です。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第15号 北谷町暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例の制定について、会議規則第39条第1項の規定に基づき、総務財政常任委員会に付託いたします。 しばらく休憩いたします。 △休憩(14時36分) △再開(14時49分) ○與儀朝祺議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第14 議案第16号 平成16年度北谷町一般会計補正予算(第1号)について ○與儀朝祺議長  日程第14 議案第16号 平成16年度北谷町一般会計補正予算(第1号)についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案の御説明をいたします。 議案第16号 平成16年度北谷町一般会計補正予算(第1号)について、その概要及び提案の理由について御説明を申し上げます。 今回の補正予算にあたりましては、歳入において東部地域住環境整備調査業務委託にかかる国庫補助金の内定通知に伴う補正が中心となっております。 歳出においては、主に学校用務員をシルバー人材センターに委託したことに伴う人件費の補正、草木ごみの資源化等の推進事業に伴う補正、伊礼原C遺跡の国指定に向けた保全事業に伴う補正、シルバー人材センター事務所外構工事に伴う補正計上をしてあります。 その結果、一般会計補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ484万円を増額し、歳入歳出それぞれ102億4千484万円としております。 以上、その概要を申し上げましたが、議案の具体的内容につきましては、総務部長から説明をさせたいと存じます。何とぞ慎重なる御審議の上、議決を賜りますように、お願いを申し上げます。 ○與儀朝祺議長  上間友一総務部長。 ◎上間友一総務部長  議案第16号 平成16年度北谷町一般会計補正予算(第1号)について説明を行います。 1ページの一般会計補正予算に関する説明書で説明を申し上げます。 歳入ですけれども、15款国庫支出金、2項国庫補助金409万9千円の増額補正は、東部地域住環境整備調査委託業務にかかる平成16年度住宅局所管事業予算国庫補助金の内定通知があったことに伴う補正計上であります。 16款県支出金、2項県補助金49万3千円の増額補正は、職員の産休及び育児休暇に伴う臨時職員の任用にかかる県補助金を計上しております。3項委託金24万8千円の増額補正は、平成16年度事業所・企業統計調査、平成16年度商業統計調査及び平成16年度サービス業基本調査市町村経費の内示通知に基づき計上しております。 次に歳出予算について御説明いたします。 歳出予算の補正につきましては、予算科目別にお手元に配布いたしました説明資料を御参照いただきまして、ここにおきましては総括的に性質別経費の額で御説明いたします。 今回の歳出補正総額484万円の補正の内訳は、消費的経費が424万6千円の補正、投資的経費が969万4千円の補正、その他の経費が910万円の補正減となっております。消費的経費のうち、人件費が1千372万2千円の減額補正となっております。 人件費の補正は、主に学校用務員をシルバー人材センターに委託したことに伴う非常勤職員報酬911万6千円の減額補正、及び共済組合負担金166万円の減額補正によるものであります。 物件費は1千527万8千円を補正しております。これは主に職員の産休及び病休等に伴う臨時職員の賃金、草木ごみの資源化の推進事業に伴う特殊機械操作業務賃金、中部町村会と各金融機関との交渉結果に伴う窓口収納手数料、草木ごみの分別等に伴う委託料、シルバー人材センター事務所落成式典委託料、伊礼原C遺跡保全整備基本構想策定業務委託料、学校用務員をシルバー人材センターに委託したことに伴い、委託料の計上によるものであります。 維持補修費173万円の計上しております。これは主に北谷公園維持補修工事及び桑江総合運動場水銀燈安定器収納盤補修工事費の計上によるものであります。 補助費等の補正額96万円となっております。これは主に第40回青年ふるさとエイサーまつり、第2回全国エイサーフェスティバル実行委員会負担金、中日ドラゴンズからの寄附金に伴う北谷町スポーツ少年団への補助金の計上によるものであります。 次に投資的経費であります普通建設事業費は、969万4千円となっております。その主な内容は、県の指導に伴う小規模通所授産施設休憩室増築工事費の計上、及び小規模通所授産施設既設部分改造工事費の計上、シルバー人材センター事務所外構工事費の計上によるものであります。 予備費については、歳入歳出の調整額として910万円を減額計上してあります。 以上をもちまして、平成16年度一般会計補正予算の説明といたします。 ○與儀朝祺議長  これから議案第16号に対する質疑を行います。 13番 洲鎌長榮議員。 ◆13番(洲鎌長榮議員)  議案第16号について質疑をいたします。まず予算編成のあり方、そして学校現場を非常に危ぐする立場から質疑をいたします。 まず教育費の小学校費の学校用務員費をシルバー人材センターに委託したということと、小学校もしかりでございますが、これは当初予算に二つとも学校用務員の報酬もシルバー人材センターの委託報酬もそれぞれ363万円と121万円計上されているんですけれども、この121万円は既に当初予算で計上されていると、こういった予算編成で、果たしてよろしいか。まず当初予算からまだ2か月も経過していないのに、どうしてこういうふうな補正減があるのか。その必要性についてお伺いしたい。なぜ当初予算で組まれているのに、2か月も経たないのに減にするのか。その点についてお伺いをいたします。 それからその補正減、用務員の報酬を全部カットするということでありますけれども、この必要性はどこからどういった要望があったのか。あるいは予算が少なくなったから減にすることになったのか。この予算というものは、用務員もシルバー人材センターもそれぞれ執行する予定ではなかったのか。以上についてお伺いをいたします。 ○與儀朝祺議長  冨底正得学校教育課長。 ◎冨底正得学校教育課長  ただいまの御質疑2点についてお答えします。当初、平成15年度までの用務員については、従来の用務員という言葉を使わさせていただきます。シルバー人材センターを活用したということでの、16年度のものについては、シルバー人材センターの用務員ということで、言葉を使わせていただきます。予算編成上の問題ですが、この問題の背景には、15年度、県内で40数件のら致未遂事件が多発しまして、それとの関連で登下校、それから学校内周辺における安全の問題がありました。そういうことで町のPTA連合会から嘆願書が出まして、日中の警備が配置できないかということや、それから防犯カメラの設置ができないかというものが出ておりました。それから2月10日に、ら致未遂に関する被害防止四者会議ということで、学校長も参加しての会議を庁議室で持ちまして、こちらにおいて小学校、中学校の校長から、是非、日中の警備を付けてもらわないと厳しい状況にあるということが、ら致未遂に関する問題をどうするかということをもって、検討してまいりました。そういうことで特に池田小の事件のもについての、これまでの議会答弁では、防犯カメラの設置についてと、日中の警備についても、予算が多額のものが大変厳しいということがあったからだと思います。したがいまして、どのような方策が望ましいかということを考えた結果、用務員は多岐にわたる、それぞれの業務が可能ではないかということを検討した結果、それで従来の用務員の業務を新たにプラスして、校内における児童生徒の安全を守るための警備巡視を兼ねていこうということを考えました。したがいまして、そうするならば、どのような方を配置すればいいかということで検討してみた場合に、まだまだシルバー人材センターの方で、男性で元気の方もいらっしゃるので、そういう方から配置をしていくことをまず考えました。それでテストケースとして、当初予算には小学校1校、中学校1校分を計上してありました。ところが財政当局の特に次年度の予算平成も間近になりましたので、この問題を決めなければならないということもありまして、2月20日に臨時校長会を持ちまして、この件についてテストケースで小学校1校、中学校1校についてシルバー人材センターを活用して、残りは従来の用務員という形でとっては、新しいら致未遂等、あるいは学校への不審者等への進入に対して、対応を図っていきたいということを考えましたら、こういうことであれば、一斉に従来の用務員も大事でありますが、四者会議でも出ました。町のPTA連合会からも出ました。校内及びその周辺における安全管理を優先すべきということで、6校一斉にということで確認をしましたので、そういうことで今回の予算編成には26ページにあります小学校のシルバー人材センターへの委託料の3校分、それから27ページにあります同じくシルバー人材センターの委託料、中学校1校分を計上せざるを得ませんでした。したがいまして、駆け込みでの決着がつきにくい時期でありましたので、そういう面で従来の用務員も計上した中で、それからシルバー人材センターの小学校、中学校の1校分のテストケースでやった分も予算編成上、並行して、時間ぎりぎりで間に合わなかったという状況でもって、こういう補正の必要性、そういうことで大まかな理由と、その経緯を若干述べましたけれども、それに関しては、議会、予算編成の締め切りに間に合わなかったということで、それぞれの方から計上していくということでなった次第であります。それから2点目に、用務員をカットした理由ですが、したがって、1校に従来の用務員とシルバー人材センターの人材活用した用務員を同一学校に配置することは、不合理性が伴うだろうということで、もって従来の用務員のものについて計上したものは全額カットをすると、そういうことで対応して、今回の補正になった次第であります。以上です。 ○與儀朝祺議長  13番 洲鎌長榮議員 ◆13番(洲鎌長榮議員)  今、答弁がありましたけれども、先ほどの税収にもありましたけれども、税金を有効に活用するために議会というのがあるんですよ。最初から用務員報酬というのは使わないというような内容になっているんでしょう。委託費があれば委託でやります。用務員は要らないというような、どちらかを二者択一的な予算の要求の仕方ではないですか。だから駆け込み的というような予算編成の仕方であれば、財政課長、ヒヤリングのあと、どのように変わったんですか。そして学校現場から皆さんは教育委員会が学校の先生方に当たって、本当にこれが必要ないという声があったのかどうか。例えばPTAとか、そういった関係者、ら致を危ぐする方々からは、学校の警備は強化してほしいという意見は確かにあったはずです。ところが用務員を排除してほしいということはなかったと思うんです。したがって、当初の予算においても、議会においては用務員の報酬はきちっと認められているんです。その916万円を大幅に皆さんは補正減したんですが、それが他の事業に、予算が効率的に執行されていない。他の事業にどういった影響を及ぼしているか。その点についてお伺いします。 ○與儀朝祺議長  冨底正得学校教育課長。 ◎冨底正得学校教育課長  これについては1点目の学校現場の意見をどのように反映したかということですが、臨時校長会において、テストケースという形も考えて、最終的には小学校4校、中学校の2校、校長先生が全部一緒にということで、金曜日に持ち返って、月曜日まで返事をいただきたいということで、先生方に諮ってくださいと、ただし急にこういう形で変わることもありますので、これまで校長先生方は本来でしたら、校内であれば、学級担任以外の休憩時間、そういった面でPTAと連携して、校内体制を図ることもできるんじゃないですかという話も、これまでには何回か持ってきました。ところが2月10日の四者会議においては、小学校、中学校から意見が出ましたので、それでもって2月20日の臨時校長会でこちらから提案したんですが、再度、よろしいですかということで、また持ち返って、もし疑義があるようでしたら、ファックスで送って、再検討しますということもお話申し上げたんです。したがって、それで意見がありませんでしたから、進めてきたということです。 ○與儀朝祺議長  稲嶺盛徳財政課長。 ◎稲嶺盛徳財政課長  今、洲鎌議員から御指摘があります学校用務員の廃止とシルバー人材センターの委託料の予算計上という部分につきましては、学校教育課の方からいろいろと当初、ら致問題とか、学校内の警備ということで、やはりその警備については、ある程度、財政課としても憂慮するところがあるということで、是非、早い時期に教育委員会内で検討を重ねて報告してほしいということでありましたけれども、なかなかその解決ができなくて、結局、予算というのが二重計上になっているという部分の御指摘を受けております。確かに財政課と致しましては、こういった部分というのは、非常に厳しいものがあるということで、普通であれば、御指摘のとおり、有効に予算を活用しながら、他の予算に配分をしていくべきだというふうに考えております。しかしながらこういった40数件のら致未遂事件とか、そういった部分の学校現場のことも考えて、今回の場合は早めに決着をするようにということで、今回、こういった予算の計上の仕方となっておりますけれども、これについては早い時期にということで、学校現場の内部が決定したということで、今回の補正計上というふうになっております。その点につきましては、是非、御理解をいただきたいというふうに考えております。 ○與儀朝祺議長  13番 洲鎌長榮議員。 ◆13番(洲鎌長榮議員)  事学校の現場のことですから、長崎でも、ちょっとした先生の空きによって、あるいはちょっとした時間によって、こういった事件が起こっているんです。物事を決めるには、施策をするときに、もっと現場の意見も聞いていただきたいし、自ら現場に行って、実態を把握して、そしてまた予算編成にあたっては、十分にこの予算が効率よく執行できるように努めていただきたい。以上。 ○與儀朝祺議長  19番 泉 朝秀議員。 ◆19番(泉朝秀議員)  今の議案第16号に関してですけれども、用務員を廃止して、それでシルバー人材センターからそれに変わる方々を配置するということですが、なぜあなた方学校現場で、そういう弱い者いじめをするかということです。それが一番問題です。答弁してもらいたい。 ○與儀朝祺議長  冨底正得学校教育課長。 ◎冨底正得学校教育課長  弱い者いじめという、内容が少し分かりませんが、従来の用務員ということでは、御承知だと思いますが、湯茶接待、それからプリント類の印刷等、そしてその他、校長室、職員室等の清掃、給食センターから来たときの各階の食缶等の配膳と、こういったお手伝いなどがあったと思います。したがって、こちらは全く従来の用務員が携わっていた業務内容を外して、校内巡視だけの活動というわけではありませんで、これはシルバー人材センターとも確認して、校長たちから出ました従来の学校用務員がやっている業務についても、いくつかを取り上げて、したがってそれをプラスして、優先的なものについては、校内の巡視をしていただくと、したがって不審者への侵入等の対応と校門、裏門等の開閉状況、そういったものも含めまして、基本的には校長などから出てきました従来の用務員の、こういった業務についてのものも含めましてやっておりますので、この点は御理解していただきたいと思います。以上です。 ○與儀朝祺議長  19番 泉 朝秀議員。 ◆19番(泉朝秀議員)  弱い者いじめの意味が分からないというんですが、確かに用務員というのは単純労務である。単純労務ではあるんですけれども、これまで学校としては必要とされてきたわけです。だからこういう予算が切羽詰まったら、そういう弱い者から切っていくというのは、これは行政においては大変な問題です。教育の現場だったら、少しそういうことは慎重に考えないと、これは子供たちの安全というのは分かるんですが、だからといって、そういう弱い者の方々から切っていくというのは、これは大変大きな問題なんです。だからそこら辺は町長も財政課長も、そういうふうな行政運営ということは、いろんな面で考えてもらわないと、こういう単純労務だからといって、切るというのは絶対許されない。答弁お願いします。 ○與儀朝祺議長  冨底正得学校教育課長。 ◎冨底正得学校教育課長  現在、学校現場には教職員、校長、教頭以外に嘱託職員が図書館司書、それから従来の学校用務員等もありました。したがって、雇用計画については、ずっと継続という形ではなくて、単年ごとの雇用になっておりましたので、その点からすると、これは同じ方ということではなくて、やはり緊急性、現代の課題に応えるべく必要不可欠な部分から、この安全管理を中心にして、従来の仕事もやっていただくということでは、学校は教育現場でありますから、教育が安全で、健やかな学力を身に付けて、育っていくということでありますので、人を考えるということよりも、学業が本来の目的であります学校が経営され、子供たちが発達していくと、その辺りが一番大事なポイントではないかと思います。したがって、これから問題点もあろうかと思いますけれども、この辺りについては5月の校長会でもいくつか出ましたので、その辺りも改善しながら、学校経営の望ましい用務員のあり方についても、引き続き検討していきたいと、こういうことでありますので、御理解のほどをよろしくお願いしたいと思います。 ○與儀朝祺議長  19番 泉 朝秀議員。 ◆19番(泉朝秀議員)  学校現場においては、生徒の安全というのは一番第一優先すべきであることはよく分かっています。よく分かるんですけれども、単年雇用であっても、やはり雇用形態というのは違うわけです。シルバー人材センターと学校の方が直接雇用するというのは違うんです。そういう中で予算が逼迫しているからというふうなことで、予算が逼迫しているんだったら、町全体的なところからやっていけばいいんじゃないですか。そこら辺は学校の教育の現場で、あなた方がそういうふうなことをするということは、そういうことではなくて、もう少し町長部局に対しても、そこは物を申していいと思います。そして用務員を廃止して、シルバー人材センターからもってきましたということで、町民感情としては納得すると思っているんですか。皆さんは学校だからそうですが、町民感情としてはそう納得しないですよ。そこら辺をよく考えてもらわないと、答弁お願いします。 ○與儀朝祺議長  冨底正得学校教育課長。 ◎冨底正得学校教育課長  平成16年度、新たな課題に対する学校用務員の配置になりましたので、今年度そういうことで校長会もお話をしまして、課題等も考えながら、16年度は検討していくということで、今、話を進めております。したがって今後どうするかについては、もう少し教育委員会でも話を詰めてやっていきたいと思います。以上です。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。 10番 中村重一議員。 ◆10番(中村重一議員)  学校現場からどういう要望が出ているか。この予算は新年度で計上されていたのが、学校用務員報酬として700万円あまり削減の補正ということになっているんですけれども、やはり学校現場では非常にいろんな弊害が出てきているというふうに思うんです。それは校長先生にも意見が上がっていると思いますが、教育委員会にはどういうふうな意見として上がっているのか。 それからシルバー人材センターにお願いしたのは、校内パトロールが主ですよね。予算計上は用務員ではないですよね。用務員がいなくなった御陰で、学校現場はどうなっているかということを皆さんは押さえているのかどうか。先生たちがプリントを刷るのは、いっぱいあるんですけれども、これまでは用務員の方がプリントなどもやっているんですよね。先生たちがプリント刷るのに現場を離れるわけです。逆にいろんな危険性が高まっている感じがするんです。そこのところは長年にわたって用務員の方々の協力で、学校現場というのは成り立っていたと思うんですけれども、本当に大変な状況になっていると思うんです。そこら辺はどうとらえているのかどうか。また今後、どうしようと考えているのか。 幼稚園は延長保育ということで、補佐の先生が来ているわけです。北玉小学校であれば、男の先生が来て、幼稚園についてはパトロールもするというようなことがやられているんですけれども、やはりどこの学校でも用務員の皆さんの働きぶりというのは、非常に大きなものがあると思うんです。用務だけではなくて、子供たちに注意するとか、先生たちと一緒になって子供たちの教育にあたっているというふうに考えてもいいぐらいだったと思うんです。そこら辺はちょっと安易すぎたと、やはり用務員の削減というのは非常に大きな問題ではないかというふうに思って、一般質問でも出したわけです。そこのところは教育長もどう考えるのか。この問題は非常に教育現場においても、子供たちの教育にも大きな影響を与えるという点で、教育長もどう考えているのか。お伺いしたいと思います。
    與儀朝祺議長  瑞慶覽朝宏教育長。 ◎瑞慶覽朝宏教育長  この用務員の件に関しましては、平成13年6月27日にもPTA連合会、そして校務研究会の連名で教育委員会に対して、学校の警備員の配置とか、カメラの設置とか、そういうことがございました。確かに多額の経費がかさむということで、そのときには携帯ベルを買って、先生方に支給をし、緊急の対応を図ってきたところです。その後、PTA連合会から同じような要望がございました。それについて学校内でのカメラの設置とか、警備員の配置、そういったものもございました。そしてそれを踏まえて、四者連絡会議の中で、校長の皆さんからも、是非、警備員の配置をお願いしたいということがございましたけれども、財政的に厳しい中で、じゃあどういったことができるかということで、内部で検討を加えたところです。そういうことで、それでは今、可能なものは何があるかということで、用務員の件がございまして、この用務員につきましては、ちょうど全学校の用務員の任期が切れておりまして、改正の時期でありました。そういうものも含めて、それではそういったシルバー人材センターの方々に校内の巡視も含めて、給食の配膳の手伝い、プリント印刷の手伝い、そういったものもできるように配置をし、これまで取り組んできたところです。そういう意味では、学校の校長からは、大変助かっていますと、安心して学校も良かったという校長からの話もございます。確かに当初は、お客さんが来たときに、誰がお茶を出すのかと、そういった話もありましたけれども、それについては学校内部でも努力をしていただきたいという旨を伝えました。確かに子供と用務員との関係もあるかもしれませんけれども、今ではそのシルバー人材センターの方々と子供たちのつながりも芽生えてきております。そして特に一番大切なことは、学校の安心、安全ということと、これまでやってきた用務員の仕事が本当に疎かになるのかどうかということも含めて話をしまして、今、中村議員から質疑があったように、印刷物の手伝いとか、そういったものも含めてシルバー人材センターの方で手助けをしている状況です。本当に多くの校長からは大変助かっていますということで、嬉しい話も聞いているところです。以上です。足りない部分は課長から説明させますので、よろしくお願いします。 ○與儀朝祺議長  冨底正得学校教育課長。 ◎冨底正得学校教育課長  これを導入するときに、フェアに私は言いました。校長先生方、よろしいですか。従来の用務員に変わるものも含めて、シルバー人材センターでやりますけれども、従来の方がいいですか。これでよろしいですかと、そうしたときに結論として、先ほど申し上げたとおり、統一してやりましょうということでした。今、中村議員から御質疑のあった点については、若干、校長の中には、場合によってはうまく業務遂行がなされていない部分もあるかと思いますが、概ね、今、校長からは従来の用務員よりは良いということのお話もあります。ただ今の課題としましては、先ほど話が出ましたプリント類の印刷、この辺りが大変課題があろうということでありますので、そうしますとこれに対するものとして、今後、どういうふうに対応していくかということについては、今後、シルバー人材センターとも引き続き協議を重ねていきますので、こういう面では改善の方向で考えていきたいと思います。したがいまして、これについては引き続き16年度の校長会でも、その推移を見ながら、それから教育総務課長と私、実際、シルバー人材センターの方と話をして、校長からあった点についても、確実に業務を率先してやっていただきたいということのお話を2回申し上げました。実際、業務を始まる前に1回、業務が終わった1か月後に1回話を持ちましたけれども、そういう面では食事も一緒にして、従来の用務員の形もとりまして、返ってこちらの業務の内容をプラスアルファしている学校もありまして、随分そういう面で校長の監督の下に、こちらが示しました学校用務員の業務要領に基づいたものが業務内容も示したありますけれども、そういう面で少し改善されているものと、少し難しい面も部分的にはあると思いますので、引き続きそれについては校長たちとコンセンサスを得ながら改善策をとっていきたいと思っております。以上です。 ○與儀朝祺議長  10番 中村重一議員。 ◆10番(中村重一議員)  用務員に変わるような仕事もシルバー人材センターの方にお願いしているということで、これは用務員の仕事とどこが変わってくるのかなというふうに思うんですが、校内パトロールが重視ですよね。そこが優先ですよね。それがプリントやってちょうだいとか、あるいはお客さんが来たから接待と、本来、趣旨からするとできないと思うんです。校長先生たちは良かったと言っているというんですけれども、実際、現場からの声はどうなんですか。先生たちの要求は。今、答弁なされていないんですけれども、そこは先生たちからどういう意見が出たのか。 それから全学校の用務員の皆さん任期切れということですが、1年契約でしょう。しかし実際は3年ごとにやっているはずなんですよ。それが全部3年で終わってやられたのか。いきなり言われた人もいると思うんです。それは皆さん分かっていると思うんですけれども、もうちょっと慎重にこれは検討してやるべき問題だと思うんです。700万円も予算削減ということになるんですけれども、これからでも用務員をその範囲内でいいですから、置く必要があると、削るぐらいだったらやってほしいと思うんです。削った分は何をするんですか。そこのところお願いします。 ○與儀朝祺議長  冨底正得学校教育課長。 ◎冨底正得学校教育課長  学校長は学校の最終的な責任と業務遂行する役割、そういうものをもっておりますので、確かにこの辺りの現場の教職員が授業なり、その辺りの部分については、場合によっては、必ずしも学校長が十分吸い上げられてない部分があろうこともあるかと思いますので、今後、そういう意味については、実態をちょっと把握していきたいと思います。 2点目については、小中含めて6校ありますので、5校については3年経っています。1年契約でありますが、引き続きするにあたっても3年では変えていくということが決まっておりますので、お一方だけは、あと1年ありましたけれども、こういう事情で校長とお話をして、御理解をして考えていただきました。それについては2月ごろに、差し当たって一月前の1月の中旬ごろ、2月に入りまして、校長会もお話して、臨時校長会でもお話をして、3年を終わる方については、更新できませんと、こういう方向で変えていきますと、それからお一人についても50日前に、本人に申し上げて、御理解を求めていたところです。そういうことで今後は、今あった学校の部分が宇治市であった防犯カメラも1台ということについては、いろんな問題で、結局、機能しなかったという問題もあります。したがって、それに変わるものとして人的配置をすることによって、校長たちも自分が回るのも厳しいということがありましたので、私はPTAと空いている職員、時間割り、校長、教頭、小学校であれば、2、3名の先生が空いています。中学校であれば、時間ごとの教科担任でありますので、結構、時間的には数名の方が校内巡視もできますので、どうですかということを確認しました。そういうことでは優先的にカメラは難しいですよと、人的な配置についても1千万円ぐらいかかりますよと、その変わり従来の用務員の業務である二つの大きな項目であります職員会議、全校生徒に配布する資料の印刷の手伝い、それから給食時間等についても、各階に運ぶ給食センターからの食缶類の配膳室への運搬、こういったことも是非ありましたので、これも業務内容に盛り込んでやってきました。そういうことで今まで校長たちと話をしてきましたけれども、現場での先生方の授業と並行してのものが、今、そういうことであるならば、実態調査をして、改善しながら、また今後の推移と対応策を考えていきたいと思います。以上です。 ○與儀朝祺議長  10番 中村重一議員。 ◆10番(中村重一議員)  先ほども用務員の契約が3年で切れると、全校ということだったんですけれども、そうではないと、1校はまだ切れてないうちに契約を打ち切るということになってわけです。PTAから出された陳情についても、教育長にも来ていただいて、学校の昼間の巡視の問題もどうかということでやったときには、財政的に厳しいということの答弁だったわけです。それはPTAも子供たちの安全を守る上から、これは必要ではないかということで、校内巡視の問題も要求はしたわけなんですけれども、これは用務員を削りなさいという問題とは別の問題なんです。用務員は必要だということで、これまで置いているわけですから、やはりそこのところは子供たちの安全と、そして教育環境を守るという上からも、私は用務員というのは必要不可欠だというふうに思います。そこのところは今度どうするかという点では、教育長、是非、再配置をお願いしたいと思うんですが、そこのところはどう考えているか。先生たちの声はどうかということを聞いても、なかなか出てこないんですけれども、校長先生の意見はこうだったということで、現場からの声は聞いてないんです。聞こえないんです。ちゃんと聞きたいということであれば聞いて、やはり再配置も含めて、今年度考えていただきたい。教育長、そこのところを再度御答弁お願いしたいというふうに思います。 ○與儀朝祺議長  瑞慶覽朝宏教育長。 ◎瑞慶覽朝宏教育長  用務員の配置につきましては、1年単位での契約になっておりまして、内規として3年以内ということで謳っておりまして、3年間継続しなさいということではないんです。そういう意味では、ひとつ御理解をしていただきたいと思います。勤めてから3年が無条件だということではございませんので、ひとつその点を御理解いただきたいと思います。 学校現場ではどうなのかという場合に、やはり毎月定例の校長会がございまして、その中でも校長先生に確認を致しております。用務員につきましてどうですかということで、先ほど、私が話をしたのも、やはり校長先生方からは校内の巡視、これは定期的に校内巡視をしております。そして給食が来たときには、その配膳の手伝い、そして夕方、プリントの手伝いとか、そういったのも進めているところです。そういう意味からしますと、これまで女性の用務員がいて、湯茶の設定などもあったかと思いますけれども、それについても校長先生の皆さんにも、是非、先生方にも協力をお願いしたいということでやっておりまして、確かに今までなかったものが出たときには、例えばプリントが遅くなるとか、いろいろあるかもしれませんけれども、やはりその辺は財政的に厳しい中でありますので、先生方にも手伝える分、そして事務職の皆さん、その方々にも協力をいただきながら、是非、手伝える部分は内部でも努力をしていただきたいという話をしまして、この事業がスタートしたところです。こちら方で押し付けて、どうのこうではなくて、やはり学校の意見も聞きながら進めてきたところなんです。そういう意味では、今年度、再配置ということであるんですけれども、1年間、まずは実施してみたいということ、平成16年度はやっていきたいという意向を持っておりまして、そうすることによって子供たちの安全、安心というものも学校内でも確保できればということと、やはりこれまでやっていた業務について、例えば先ほども言ったように、プリントの問題とか、印刷の問題とか、食缶の手伝いとか、そういったものも含めて、今の用務員の皆さんも一生懸命頑張っておりまして、本当に機能的には校長先生の意見を聞きますと、校内巡視も定期的にやっていることから、大変助かっているということがあります。その辺、1年間、まずは進めてみたいということであります。以上です。 ○與儀朝祺議長  ほかに質疑はありませんか。    (「質疑なし」という声あり ○與儀朝祺議長  これで質疑を終わります お諮りします。議案第16号については、会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議あり」という声あり) ○與儀朝祺議長  異議がありますので、起立によって行いたいと思います。 ただいま議長の宣告に対し、異議がありますので、この場合、会議規則第87条の規定により、委員会付託を省略することに異議のある議員の方が2人以上必要でありますので、異議を唱える方の挙手を求めます    (挙手) ○與儀朝祺議長  2人以上の挙手がありますので、異議の申し立ては成立しました。したがって、本案は起立によって採決します。本案について委員会付託を諸略することに賛成の方は御起立をお願いします。    (賛成者起立) ○與儀朝祺議長  起立多数です。したがって、議案第16号は委員会付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 10番 中村重一議員。 ◆10番(中村重一議員)  議案第16号 平成16年度北谷町一般会計補正予算(第1号)について、反対の立場から答弁を行います。 その1点目は、今回の主な補正の大きな問題、今、質疑を交わしたところでありますけれども、やはり小中6校から用務員を引き上げるということで700万円あまりの予算減額ということになっています。シルバー人材センターをお願いして、校内パトロールに回るということになっておりますけれども、やはり学校現場の先生たちの声が聞こえてこない。校長会からは良かったということを言われているんですけれども、しかし実際、学校現場で子供たちの教育に携わっている先生たちから聞いても大変だという声が聞こえます。そこのところは教育委員会もきちんと先生たちの声を聞いて、子供たちの教育にどういう影響が出ているのか。やはりちゃんと調べる必要があると思います。 予算はわずか3か月前に計上されて、3か月経って700万円あまり削られると、予算の計上も本当に問題ではないかなというふうに思うわけです。教育委員会としては、今、御答弁にありましたように、小中1校ずつ、実験的にやってみるということで予算を計上しているわけです。ところが3か月も経たないうちに、全校やりましたからと、シルバー人材センターにお願いしましたから削るということで、今、予算計上されているんですけれども、やはりこういうやり方は議会の立場からすると、予算計上はおかしいのではないかなというふうに感じるわけです。 そして何といっても、学校用務員は、これまで先生たちの補佐的な役目も随分果たしてきているわけです。子供たちの指導にもきちっとあたっていたわけです。今、プリントの問題とか、給食の配膳の問題とか、シルバー人材センターにお願いしている方にも協力をお願いしているということなんですけれども、しかし、今、シルバー人材センターの方にお願いしているのは、校内パトロールが柱なんです。そこが本末転倒になる可能性もあるわけです。やはり用務員をきちんと置いて、先生たちの授業をうまくできるように補佐するという立場からも、どうしても必要だというふうに思うわけです。 今回、700万円の予算を削減されているんですけれども、やはりこの予算の範囲内でも、私は用務員を置くべきではないかというふうに思うわけです。これは削減して、結局、予備費に回すと、そういうやり方ではなくて、いろいろあそこに回したとかいうこともあるでしょうけれども、きちっと用務員は置いて、学校現場、子供たちの教育環境を充実に努めるべきだというふうに考えますので、改めて今年度から再配置を求めて、一般会計補正予算に反対の立場から討論といたします。 ○與儀朝祺議長  次に原案に賛成の方の討論を許します。    (「討論なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  これで討論を終わります。 これから議案第16号 平成16年度北谷町一般会計補正予算(第1号)についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。    (賛成者起立) ○與儀朝祺議長  起立多数です。したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 時間を延長します。 △日程第15 同意第2号 固定資産評価審査委員会委員の選任について ○與儀朝祺議長  日程第15 同意第2号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 辺土名朝一町長。 ◎辺土名朝一町長  議案の御説明をいたします。 同意第2号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由の御説明申し上げます。 固定資産評価審査委員会委員につきましては、委員の定数は3名でございます。このたび委員のお一人であります中村文清氏が、来る6月30日をもって3年間の任期を満了することに伴い、新たに名幸芳正氏を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。名幸氏は住所は北谷町字砂辺・・・番地の・、生年月日は昭和・・年・月・・日であります。なお名幸芳正氏の略歴を添付してございます。 よろしく御審議の上、御同意を賜りますように、お願いを申し上げます。 ○與儀朝祺議長  しばらく休憩いたします。 △休憩(15時52分) △再開(15時55分) ○與儀朝祺議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 これから質疑を行います。    (「質疑なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  これで質疑を終わります。 お諮りします。同意第2号について会議規則第39条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  異議なしと認めます。したがって、同意第2号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これから討論を行います。    (「討論なし」という声あり) ○與儀朝祺議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第2号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案について同意することに賛成の方は起立願います。    (賛成者起立) ○與儀朝祺議長  起立全員です。したがって、同意第2号は同意することに決定しました。 倉浜衛生施設組合議会議員、宮里友常、大嶺勇の両議員から組合議会について報告したい旨の申し入れがございます。発言を許可します。 18番 宮里友常議員 ◆18番(宮里友常議員)  倉浜衛生施設組合議会について御報告を申し上げます。 沖縄市、宜野湾市、北谷町二市一町で構成する倉浜衛生施設組合の議会議員の構成は、沖縄市8名、宜野湾市4名、北谷町2名合計14名であります。 本組合では施設の老朽化及びごみ量の増大、有害物質の排出規制が厳しくなる中で、新たなごみ処理施設の早急な建設が必要となり、平成9年度からごみ処理施設建設推進委員会を設置し、二市一町の全地域で適正な用地の選定を行った結果、米軍用地の返還予定地の嘉手納弾薬庫地区(池原地域)が適地として選定され、平成13年2月22日に管理者に答申されました。その後、予定地周辺関係団体への説明会、周辺住民による県内外の先進地域の清掃工場等の視察、及び県外の地元住民代表との話合いを通して、理解と協力が得られるように努めた結果、平成14年12月10日の倉浜衛生施設組合議会全員協議会において、管理者からごみ処理施設建設用地決定の説明を受けました。場所は沖縄市字池原3643番地ほか27筆、米軍嘉手納弾薬庫地区内(旧東恩納弾薬庫)で面積は約6万平方メートル(6ヘクタール)で約78パーセントが沖縄市有地、22パーセントが個人有地であります。 計画規模として、予定処理能力、焼却炉、1日381トン、リサイクルプラザ、1日109トン。建設年度は平成17年度から20年度(平成21年3月竣工予定)であります。 機種の選定については、平成15年8月に要綱を設置し委員の構成については、より公平性や透明性を高める観点から、行政側7名(2市1町の助役、部長、倉浜局長)、学識経験者3名(県内2、県外1)、地元自治会代表者2名の12名以内としておりますが、宜野湾市助役と自治会代表者2名の欠員があります。 機種選定委員会は、ごみ処理方式について従来型と呼ばれる焼却+灰溶融方式と次世代型と呼ばれるガス化方式の6機種から適切な機種を選定するため、平成16年3月までに委員会を5回、視察を2回行い、結論を取りまとめる予定になっております。 委員会において、前述の6方式の中から稼動実績や技術的成熟度について検討し、4方式(従来型1、次世代型3)を選び、それぞれの方式について、複数の技術提案依頼メーカー(合計10社)を選定し、ごみ処理技術の情報を収集し、技術提案書の内容についてヒヤリングを行い検討を重ね、各方式について、具体的な評価の作業を行った結果、いずれの方式においても、技術的レベルにおいては十分な信頼性を有しているものであったが、沖縄県という地域的特性を勘案した上で、環境への配慮、資源循環型施設としての機能確保、周辺住民との協調、という非常に重要な観点から総合的に評価して、ガス化溶融方式(流動床式)が本計画に最も適していると平成16年3月18日に機種選定委員会から答申されました。倉浜衛生施設組合議会は機種選定の結果報告の説明を5月13日と6月12日の2回にわたり全員協議会を開催し、機種選定の結果内容について協議を重ねてきましたが、納得は得られず、再度全員協議会を開催するとの確認をとっております。管理者からは、機種選定委員会の答申は尊重するが、機種選定に当たっては、3管理者を含めて慎重に決定したいと述べられております。 次に平成16年度倉浜衛生施設組合一般会計予算について報告いたします。 歳入歳出予算の総額は16億5千65万7千円で、前年度予算に比べ2千744万8千円の増であります。主な理由として、歳入部で2市1町の負担金7千420万8千円と基金繰入金1億445万9千円の減、諸収入、し尿処理委託料1億692万8千円の増は、本年度より4年間、那覇市よりのし尿処理委託料であります。ごみ処理手数料9千49万9千円の増は、本年度から実施する事業系ゴミの有料化による収入の約80パーセントの見込額であります。 歳出の部で、新炉建設費1千256万7千円の増は、主に嘱託、一般職員の増によるものであります。一般廃棄物処理費のし尿処理場費445万1千円の増は那覇市より受け入れたし尿処理搬入による伊佐自治会への協力交付金が主であります。 その他、職員の時間外手当については前年度に比べて約2千900万円の減額計上であるとの説明を受けております。 以上で報告といたします。 ○與儀朝祺議長  これで報告を終わります。(散会宣言) ○與儀朝祺議長  以上で本日の日程は全部終了しました。明日は午前10時から各常任委員会を開きます。これにて散会します。 △散会(16時10分)  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。平成  年  月  日  北谷町議会議長  署名議員  署名議員...